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審査庁は、審査請求人から執行停止の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、執行停止をすることができる。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
- ① どこが間違いか
- 「することができる」(任意)とされている点が誤り。申立てがあった場合は原則として「しなければならない」(義務)である。
- ② なぜ間違いか
- 行政不服審査法25条3項は、審査請求人から執行停止の申立てがあった場合、審査庁は、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、執行停止を「しなければならない」と規定している。これは義務規定である。これに対して、同条2項は、審査庁が「職権で」執行停止をする場合について「することができる」という任意規定を置いている。問題文は「申立てがあった場合」という申立て型(3項)の場面を記述しているにもかかわらず、職権型(2項)の「することができる」という任意規定を当てはめている点が誤りである。
- ③ 正しい記述
- 審査庁は、審査請求人から執行停止の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、執行停止をしなければならない(行政不服審査法25条3項)。なお、「することができる」という任意規定が適用されるのは、申立てによらず審査庁が職権で執行停止を行う場合(行政不服審査法25条2項)である。
- 正しいルール
- 審査庁は、必要があると認める場合には職権で執行停止をすることができ、審査請求人からの申立てがあった場合には、原則として執行停止をしなければならない
- 根拠条文
- 行政不服審査法25条2項・3項
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(執行停止)
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
6 第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
7 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。