⚠ ご注意
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聴聞は、不利益処分の名あて人となるべき者が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
- ① どこが間違いか
- 聴聞の主宰者を指名するのは「不利益処分の名あて人となるべき者」ではなく「行政庁」である。
- ② なぜ間違いか
- 行政手続法19条1項は、「聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する」と規定している。聴聞の主宰者を指名する権限は行政庁に専属しており、名あて人となるべき者が指名するものではない。
- ③ 正しい記述
- 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
- 正しいルール
- 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する
- 根拠条文
- 行政手続法19条1項
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(聴聞の主宰)
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。