行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月08日 06:57 行政法 - 行政事件訴訟法の差止訴訟における訴訟要件

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政事件訴訟法の差止訴訟における訴訟要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

差止訴訟は、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に提起することができるが、当該損害を生ずるおそれが重大であるかどうかを判断するにあたっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するのは裁判所ではなく行政庁である。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
差止訴訟を提起 重大な損害を審査 原告(国民) 裁判所 行政庁
① どこが間違いか
「裁判所ではなく行政庁である」という部分が誤り。重大な損害の判断主体は行政庁ではなく裁判所である。「行政庁」という主体の入れ替えが典型的なひっかけワード。
② なぜ間違いか
行政事件訴訟法37条の4第2項は、「損害の重大性を判断するにあたっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする」と定めており、この判断を行うのは裁判所である。差止訴訟の訴訟要件(重大な損害・補充性)の充足を審査するのは訴訟の主宰者である裁判所であり、行政庁が判断する権限は法律上存在しない。
③ 正しい記述
損害の重大性を判断するにあたっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するのは裁判所である。
💡 なぜそのルールがあるのか

差止訴訟は将来の処分を事前に阻止する強力な訴訟類型であるため、何でもむやみに認めると行政作用が不当に妨害される恐れがある。そこで、重大な損害要件と補充性要件を裁判所が厳格に審査する仕組みとすることで、差止訴訟の濫用を防ぎつつ、国民の権利保護との均衡を図る趣旨である。

📌 覚え方のコツ

「差止訴訟のジャッジは裁判所だけ」と覚える。行政庁は処分をする側であり、自分の処分が重大な損害をもたらすかを自分で判断するわけがない、という常識的なイメージで。また、差止訴訟の要件は『重大な損害』+『補充性(他に手がない)』の2点セット、と語呂で「ジュウタイ(重大)とホジュウ(補充)の2本柱」と覚えると便利。

正しいルール
差止訴訟の訴訟要件として、重大な損害を生ずるおそれがあること(重大な損害要件)と、その損害を避けるために他に適当な方法がないこと(補充性要件)の両方を満たす必要がある
根拠条文
行政事件訴訟法37条の4第1項・第2項
行政事件訴訟法37条の4の条文を見るe-Gov法令API取得

(差止めの訴えの要件) 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。 5 差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

過去問アーカイブ