行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月17日 22:26 民法 - 相続における単純承認の擬制と限定承認

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 相続における単純承認の擬制と限定承認

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされ、その後は限定承認も相続放棄もすることができなくなるが、この規定は保存行為および短期賃貸借に当たる行為についても適用される。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
処分(売却・担保供与等) 処分により擬制 例外:保存行為・短期賃貸借は除外 相続人 相続財産 法定単純承認 (民法921条1号)
① どこが間違いか
「保存行為および短期賃貸借に当たる行為についても適用される」という部分が誤り。民法921条1号には、保存行為と民法602条に定める短期賃貸借を明示的に除外する但し書きがあり、これらは処分に当たらない。「についても適用される」という表現が、この除外規定(例外)を無視したひっかけワード
② なぜ間違いか
民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときに法定単純承認の効果が生じると定めているが、同号の但し書きにより、『保存行為』および『民法602条に定める期間を超えない賃貸借(短期賃貸借)』は処分に含まれないとされている。たとえば、腐敗しやすい相続財産を売却する行為(保存行為)や建物を短期間賃貸する行為は、相続財産を維持・管理するための行為として、単純承認の擬制を生じさせない。これに対し、不動産を売却したり相続財産を担保に供したりする行為は処分にあたり、法定単純承認が成立する。
③ 正しい記述
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされ、その後は限定承認も相続放棄もすることができなくなる。ただし、保存行為および民法602条に定める期間を超えない賃貸借(短期賃貸借)は、この処分には含まれない(民法921条1号但し書き)。
正しいルール
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなされ(法定単純承認)、その後は限定承認も相続放棄もできなくなる
根拠条文
民法921条1号、民法923条
民法921条の条文を見るe-Gov法令API取得

(法定単純承認) 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。   一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。   二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。   三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法923条の条文を見るe-Gov法令API取得

(共同相続人の限定承認) 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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