行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月13日 06:57 行政法 - 行政不服審査法における執行停止の要件 試験まであと56日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政不服審査法における執行停止の要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てを待つことなく、処分庁の申立てにより、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
🔍 執行停止の申立ての流れ
処分庁
不利益処分
審査請求人
⚠ 審査請求+執行停止の申立て
審査庁

✅ 結論:執行停止は審査請求人の申立てにより審査庁が行う制度である

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
『処分庁の申立てにより』という部分が誤り。執行停止は審査請求人の申立てによって行われるものであり、処分庁が執行停止を申し立てるという制度は存在しない
② なぜ間違いか
行政不服審査法25条2項は、審査請求人の申立てにより、審査庁が執行停止をすることができると定めている。処分庁は自ら行った処分の効力を止める側の当事者であり、処分庁が執行停止を申し立てるという規定は行政不服審査法には存在しない。また同条4項では、審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は執行停止をしなければならない(審査庁が処分庁以外である場合等)とされており、いずれも申立主体は審査請求人である
③ 正しい記述
審査庁は、審査請求人の申立てにより、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。
⚖ 対比で覚える:執行停止の職権発動と申立てによる発動の違い
審査請求人の申立てによる場合審査庁の職権による場合
発動の契機審査請求人の申立てが必要審査庁が職権で行うことも可能
重大な損害がある場合の義務性一定要件で執行停止義務が生じる職権発動には義務はなく裁量
💡 なぜそのルールがあるのか

審査請求は行政処分の適法性・妥当性を争う手続であり、処分の効力を争っているのは処分の名あて人である審査請求人である。処分庁自身が自らの処分の執行停止を申し立てる必要性・立場はなく、執行停止は不服を申し立てる側の権利救済のための制度として設計されている。

📌 覚え方のコツ

『執行停止』は不服がある人(審査請求人)が『ちょっと待って』と申し立てる制度。処分をした側(処分庁)が自分の処分を止めてほしいと申し立てることはない、と覚える。

🎯 試験での問われ方

執行停止の申立主体を処分庁・審査庁など別の主体に入れ替えて出題されやすい論点。『職権で』『処分庁の申立てにより』という表現に注意すること。

正しいルール
審査請求が提起されても処分の効力等は当然には停止せず、審査請求人の申立てにより審査庁が執行停止をすることができる
根拠条文
行政不服審査法25条2項、行政不服審査法25条4項
行政不服審査法25条の条文を見るe-Gov法令API取得

(執行停止) 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。 3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。 4 前2項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。 5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。 6 第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。 7 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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