次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
土地に抵当権が設定された当時、その土地上に建物が存在しなかった場合であっても、競売による土地と建物の所有者の分離が生じたときは、建物のために法定地上権が成立する。
✅ 結論:設定時に建物がなければ競売後も法定地上権は成立しない
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
| 法定地上権が成立する | 法定地上権が成立しない | |
|---|---|---|
| 設定時の建物 | 建物が存在する | 建物が存在しない |
| 設定時の所有者 | 土地と建物が同一人 | 土地と建物が別人 |
| 競売後の所有者 | 土地と建物が異なる人に | 土地と建物が同一人のまま |
| 判断基準時 | 抵当権設定時(写真の瞬間) | 競売時のみで判断は不可 |
抵当権者は抵当権設定時の担保価値(更地か建物付きかで大きく異なる)を基に融資額を決定している。抵当権設定後に建物が築造された場合まで法定地上権を認めると、抵当権者の正当な期待(担保価値)を一方的に侵害することになるため、設定時の建物の存在を要件として抵当権者を保護する趣旨がある。
「法定地上権は抵当権設定時の写真で判断する」とイメージしよう。抵当権を設定した瞬間(写真を撮った瞬間)に建物が映っていなければ、後から建物が建っても法定地上権は成立しない。「設定時ゼロ建物→法定地上権ゼロ」と覚える。
「設定時に建物がなかった場合でも競売時に存在すれば成立する」という誤った結論を正しいかのように提示する形で出題されやすい。「設定時」と「競売時」のどちらで建物の有無を判断するかを問う問題に注意すること
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。