行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月22日 06:57 行政法 - 行政不服審査法における審理員の指名と除斥 試験まであと109日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政不服審査法における審理員の指名と除斥

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

審査庁は、審査請求について審理員を指名しなければならないが、審査請求に係る処分に関与した職員であっても、審理手続の専門性が高い場合には審理員に指名することができる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 審理員指名における除斥の関係
処分庁の担当職員
審査庁
審理員に指名
別の職員(審理員)
審査請求人

✅ 結論:処分に関与した職員は専門性を問わず審理員になれない

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「処分に関与した職員であっても」「専門性が高い場合には指名することができる」という部分が誤り。専門性の高低にかかわらず、処分に関与した職員は審理員になれないという除斥事由の例外を無視している
② なぜ間違いか
行政不服審査法9条2項は、審査請求に係る処分若しくは不作為に関与した者又は関与することとなる者を審理員の指名対象から明確に除外している。これは審理手続の公正・中立性を確保するための除斥規定であり、専門性の有無という理由で例外を認める規定は存在しない。専門知識があっても、当該処分に関わった者が審理を行えば公正な審理が期待できないためである
③ 正しい記述
審査庁は、審査請求に係る処分若しくは不作為に関与した者又は関与することとなる者を審理員に指名することはできない。専門性の有無にかかわらず、これらの者は除斥される。
⚖ 対比で覚える:審理員に指名できる者・できない者
指名できない者指名できる者
処分への関与処分・不作為に関与した職員処分に関与していない職員
将来の関与予定関与することとなる職員関与予定のない職員
専門性の有無専門性が高くても除斥される専門性は指名の要件ではない
💡 なぜそのルールがあるのか

審理員制度は、審査庁の内部にありながら処分に直接関与していない職員に審理を担わせることで、審査請求手続における公正性・中立性を担保するために設けられた。処分に関与した者が審理を行えば、自己の判断を正当化する方向に流れやすく、審査請求人の権利救済が形骸化するおそれがあるため、専門性の高さを理由とした例外は認められていない

📌 覚え方のコツ

「審理員は身内でも部外者」と覚える。処分を決めた本人・関与者は、どれだけ詳しくても採点者にはなれない(自分の答案を自分で採点できないのと同じ)とイメージすると忘れにくい

🎯 試験での問われ方

この論点は「処分に関与した職員『であっても』専門性・経験を理由に指名できる」という形で除斥規定の例外を無視して出題されやすい。「関与した者又は関与することとなる者」という2類型を正確に押さえておくことが重要

正しいルール
審査庁に所属する職員のうち、審査請求に係る処分若しくは不作為に関与した者又は関与することとなる者は、審理員に指名することができない
根拠条文
行政不服審査法9条1項、行政不服審査法9条2項
行政不服審査法9条の条文を見るe-Gov法令API取得

(審理員) 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。   一 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会   二 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関   三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関 2 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。   一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者   二 審査請求人   三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族   四 審査請求人の代理人   五 前二号に掲げる者であった者   六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人   七 第十三条第一項に規定する利害関係人 3 審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。 4 前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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