行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月01日 16:38 行政法 - 国家賠償法1条における公権力の行使の範囲 試験まであと130日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 国家賠償法1条における公権力の行使の範囲

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

国家賠償法1条1項の公権力の行使には、公立学校における教師の教育活動のような非権力的な公務活動はもとより、国や地方公共団体が私人と対等な立場で行う物品の売買契約などの私経済作用も一切区別なくすべて含まれるため、私経済作用によって私人に損害が生じた場合も常に国家賠償法1条1項が適用される。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 公権力の行使の範囲の判別
公立学校の授業
国・地方公共団体
⚠ 私経済作用として締結
備品売買契約
⚠ 民法が適用される
取引相手の私人

✅ 結論:私経済作用は公権力の行使に含まれず民法が適用される

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「私経済作用も一切区別なくすべて含まれる」「常に国家賠償法1条1項が適用される」という部分が誤り。この「一切」「すべて」「常に」が例外を無視するひっかけワード。
② なぜ間違いか
国家賠償法1条1項の公権力の行使は、権力的作用に限らず公立学校の教育活動や行政指導のような非権力的な公務活動を広く含むと解されているが、国・公共団体が私人と対等な立場で行う純粋な私経済作用(物品の売買、私法上の契約に基づく行為など)は含まれないとするのが判例・通説である。私経済作用による損害については民法の不法行為・債務不履行の規定が適用され、国家賠償法1条1項の適用対象外となる。
③ 正しい記述
国家賠償法1条1項の公権力の行使には、権力的作用に加えて公立学校の教育活動など非権力的な公務活動も広く含まれるが、国・公共団体が私人と対等な立場で行う私経済作用は含まれず、その場合は民法が適用される。
⚖ 対比で覚える:公権力の行使と私経済作用の対比
公権力の行使(国賠法1条)私経済作用(民法適用)
具体例教育活動、行政指導、処分物品売買契約、賃貸借契約
当事者の立場優越的地位私人と対等な立場
適用法令国家賠償法1条1項民法(不法行為・債務不履行)
国・団体の責任主体国・公共団体が直接責任民法上の当事者として責任
💡 なぜそのルールがあるのか

国家賠償法は、国・公共団体が優越的な立場で行う公務活動により私人に生じた損害を特別に救済するための制度であり、私人と対等な立場で行う経済活動にまで特別な救済制度を及ぼす必要がないため、私経済作用は民法の一般原則に委ねられている。

📌 覚え方のコツ

「上から目線の活動」は国家賠償法(教育活動・行政指導も含む広い意味の公権力の行使)、「対等な立場の取引」は民法、と覚える。物を買う・売るという契約関係は国も一私人と同じ立場だから民法、というイメージ。

🎯 試験での問われ方

この論点は「公権力の行使には非権力的作用も含まれる」ことを利用して「私経済作用も含む」と拡大する形、逆に「教育活動は公権力の行使に含まれない」と縮小する形の両方向で出題されやすい。

正しいルール
国家賠償法1条1項の「公権力の行使」には、権力的作用のみならず公立学校における教育活動などの非権力的な公務活動も広く含まれるが、国・公共団体が私人と対等な立場で行う純粋な私経済作用(物品売買契約など)は含まれず、その場合は民法が適用される。
根拠条文
国家賠償法1条1項
国家賠償法1条の条文を見るe-Gov法令API取得

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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