行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月23日 06:57 民法 - 法定相続分と代襲相続における相続分

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 法定相続分と代襲相続における相続分

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

被相続人Aが死亡し、その相続人として配偶者BとAの子C・Dがいたが、Cはすでに死亡しており、Cには子E・Fがいた。この場合、E及びFが代襲相続により取得する相続分は、それぞれ法定相続分として独立に算定されるため、Eの相続分は4分の1、Fの相続分も4分の1となる。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
🔍 代襲相続における相続分の流れ
被相続人A
相続(1/2)
配偶者B(1/2)
子C(死亡・1/4)
子D(1/4)
E・F(各1/8)

✅ 結論:E・Fはそれぞれ8分の1を相続。各自4分の1ではない

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「それぞれ法定相続分として独立に算定される」という部分が誤り。代襲相続人E・Fは、被代襲者Cが受けるべきであった相続分(4分の1)を均等に分け合うのであり、各自が独立に4分の1を取得するわけではない。
② なぜ間違いか
民法901条1項は、代襲相続人の相続分は被代襲者(本来の相続人)が受けるべきであった相続分と同じ割合と規定している。本問では、相続人はB・C・Dの3名だったところ、Cが先死しているため、まずBの法定相続分は2分の1(民法900条1号)、残り2分の1をC・Dで均等に分けるから、Cが受けるべきであった相続分は4分の1(民法900条4号)、Dの相続分も4分の1となる。CをE・Fが代襲相続する場合、E・FはCが受けるべきであった4分の1を均等に2分割するため、E・Fそれぞれの相続分は8分の1(=4分の1÷2)となる。問題文のように「E・Fがそれぞれ4分の1」とはならない。
③ 正しい記述
E及びFは、被代襲者Cが受けるべきであった相続分4分の1を均等に分け合うため、E・Fの相続分はそれぞれ8分の1となる。
⚖ 対比で覚える:本来の相続人と代襲相続人の相続分の違い
本来の相続人(C)が生存代襲相続(E・Fが代襲)
B(配偶者)の相続分2分の12分の1(変わらない)
Cの相続分4分の1E・Fで4分の1を分割
Dの相続分4分の14分の1(変わらない)
E・Fの相続分相続人ではない各8分の1(4分の1÷2)
根拠条文民法900条1号・4号民法901条1項
💡 なぜそのルールがあるのか

代襲相続は、相続人が先に死亡した場合にその子がその地位を引き継ぐ制度であり、被代襲者が受けるべきであった相続分を超えた取得を認めることは、他の相続人との公平を著しく害するため、被代襲者の相続分の枠内で代襲相続人が分け合う仕組みとされている。

📌 覚え方のコツ

「代襲は親の枠を引き継ぐ」と覚えよう。Cに割り当てられた4分の1という『枠』をEとFで分かち合うイメージ。EとFが別々に4分の1を持ってくるのではなく、Cの4分の1という一つのパイをEとFで半分こする(各8分の1)。

🎯 試験での問われ方

「代襲相続人がそれぞれ独立に法定相続分を取得する」という誤りの形で出題されやすく、具体的な分数を計算させて混乱を誘う問題が多い

正しいルール
代襲相続人の相続分は、被代襲者(本来相続するはずだった者)が受けるべきであった相続分と同じである
根拠条文
民法900条1号・4号、民法901条1項
民法900条の条文を見るe-Gov法令API取得

(法定相続分) 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。   一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。   二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。   三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。   四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

民法901条の条文を見るe-Gov法令API取得

(代襲相続人の相続分) 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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