⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
- ① どこが間違いか
- 「請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかった場合も同様に適用される」という部分が誤り。この場合は例外として、注文者は契約不適合責任を追及できる。
- ② なぜ間違いか
- 民法636条は、注文者が提供した材料の性質または注文者が与えた指図によって生じた不適合については、注文者は請負人の担保責任を追及できないと定めている。しかし、同条ただし書により、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかった場合には、この免責規定は適用されず、注文者は契約不適合責任を追及することができる。本問は、このただし書による例外を無視して「同様に適用される(=請負人は免責される)」としている点が誤りである。
- ③ 正しい記述
- 注文者が提供した材料の性質または注文者が与えた指図によって生じた仕事の目的物の不適合については、原則として注文者は請負人に対して契約不適合責任を追及することができない。ただし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかった場合は、この限りでなく、注文者は契約不適合責任を追及することができる(民法636条ただし書)。
- 正しいルール
- 注文者は、請負人が仕事を完成する前であれば、損害を賠償して契約を解除できる。ただし、材料・指図に起因する不適合については、注文者はその事実を知りながら告げなかった場合を除き、請負人に担保責任を追及できない。
- 根拠条文
- 民法641条、民法636条
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(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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(請負人の担保責任の制限)
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。