行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月04日 06:57 商法・会社法 - 株式会社の設立(発起設立と募集設立の対比) 試験まであと127日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 商法・会社法 - 株式会社の設立(発起設立と募集設立の対比)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

株式会社の設立において、発起設立の場合であっても、募集設立の場合と同様に、発起人は設立時発行株式の引受人全員を招集して創立総会を開催し、設立時取締役の選任その他設立に関する事項の報告及び決議をしなければならない。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え・要件の追加
🔍 発起設立と募集設立の手続分岐
発起人
全株式を発起人が引受
発起設立
募集設立
⚠ 招集・決議が必須
創立総会

✅ 結論:創立総会は募集設立のみ必須で発起設立では不要

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「発起設立の場合であっても、募集設立の場合と同様に」「創立総会を開催し」「しなければならない」という部分が誤り。創立総会は募集設立特有の手続であり、発起設立では開催義務がない。
② なぜ間違いか
会社法57条1項により、発起設立は発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法であり、株式引受人が発起人のみに限定されるため、発起人全員の同意(会社法38条1項等)や書面決議で足り、創立総会の開催は不要である。これに対し募集設立は発起人以外の者からも出資者を募集するため、会社法65条1項に基づき発起人は設立時募集株式の引受人を含めた創立総会を招集し、設立時取締役の選任等(会社法88条)を決議しなければならない。
③ 正しい記述
発起設立の場合には創立総会を開催する必要はなく、設立時取締役の選任は発起人(の議決権の過半数など)によって行う。創立総会の開催が必要となるのは募集設立の場合のみである。
⚖ 対比で覚える:発起設立と募集設立の違い
発起設立募集設立
出資者発起人のみ発起人+募集株式引受人
創立総会開催不要開催必須
設立時取締役の選任発起人の議決権過半数等創立総会の決議
設立経過の調査発起人への報告創立総会への報告
💡 なぜそのルールがあるのか

募集設立では発起人以外の出資者(設立時募集株式の引受人)が存在し、これらの者にも会社設立に関する意思決定への参加機会を与えて出資者保護を図る必要があるため、創立総会という合議体での意思確認を要求している。発起設立では出資者が発起人のみに限られ利害関係人が少ないため、簡易な手続で足りるとされている。

📌 覚え方のコツ

「募集」=広く人を集める→集めた人にも説明会(創立総会)が必要、と覚える。発起設立は発起人だけの内輪の話なので、わざわざ総会を開く必要がない、とイメージすると区別しやすい。

🎯 試験での問われ方

発起設立と募集設立の手続の違い(創立総会の要否、設立時取締役の選任方法)を対比させ、発起設立にも創立総会が必要であるかのように問う形で出題されやすい。

正しいルール
募集設立では設立時募集株式の引受人を含めた創立総会を招集し、設立時取締役等の選任などの決議を行わなければならないが、発起設立ではこの創立総会の開催は不要である
根拠条文
会社法57条1項、会社法65条1項、会社法88条、会社法90条1項
会社法57条の条文を見るe-Gov法令API取得

(設立時発行株式を引き受ける者の募集) 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。 2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

会社法65条の条文を見るe-Gov法令API取得

(創立総会の招集) 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。 2 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。

会社法88条の条文を見るe-Gov法令API取得

(設立時取締役等の選任) 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。 2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

会社法90条の条文を見るe-Gov法令API取得

(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任) 第八十八条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。 2 前項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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