次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
関税法上の没収において、被告人以外の第三者の所有物を没収する場合であっても、憲法31条による手続的保障が及ぶのは被告人本人に限られるから、当該第三者に告知、弁解、防御の機会を与える手続を経ることなく、その所有物を没収することができる。
✅ 結論:第三者に告知等の機会を与えない没収は憲法違反となる
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
| 被告人 | 第三者(所有物没収の対象) | |
|---|---|---|
| 手続保障の要否 | 当然に及ぶ | 及ぶ(本判例の趣旨) |
| 告知・弁解の機会 | 刑事手続上保障 | 与えなければ違憲 |
| 侵害される権利 | 自由・財産全般 | 所有権(財産権) |
財産権の剥奪という重大な不利益を科す以上、直接の名宛人でない第三者であっても、自己の権利を防御する機会を与えられなければ、適正手続の保障(デュープロセス)が実質的に骨抜きになってしまうため、第三者にも手続的保障を及ぼす必要がある。
「没収されるのは物だけど、権利を持っているのは人」→ 物の持ち主(第三者)にも言い分を聞くチャンスを与えるのが筋、とイメージすると覚えやすい。「被告人だけ守ればOK」ではなく「関係する人全員に手続保障」が原則。
「手続的保障は当事者(被告人)本人に限られる」という形で第三者を排除するひっかけが定番。第三者にも保障が及ぶという結論を正確に押さえておくことが重要。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。