行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月13日 06:57 憲法 - 適正手続に関する重要判例(第三者所有物没収事件) 試験まであと118日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 憲法 - 適正手続に関する重要判例(第三者所有物没収事件)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

関税法上の没収において、被告人以外の第三者の所有物を没収する場合であっても、憲法31条による手続的保障が及ぶのは被告人本人に限られるから、当該第三者に告知、弁解、防御の機会を与える手続を経ることなく、その所有物を没収することができる。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
🔍 第三者所有物没収の手続
被告人
第三者(所有者)
刑事裁判所
没収を宣告
没収対象の物

✅ 結論:第三者に告知等の機会を与えない没収は憲法違反となる

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「手続的保障が及ぶのは被告人本人に限られる」「告知、弁解、防御の機会を与える手続を経ることなく…没収することができる」という部分が誤り。
② なぜ間違いか
最高裁判例は、第三者の所有物を没収する場合には、その第三者に対しても告知、弁解、防御の機会を与えるべきであり、これを与えずに没収することは憲法31条・29条1項に違反するとした。被告人にのみ手続保障が及ぶとする本問の記述は誤りである。
③ 正しい記述
関税法上の没収において、被告人以外の第三者の所有物を没収する場告合には、その第三者に対しても告知、弁解、防御の機会を与える手続を経なければならず、これを経ないで第三者の所有物を没収することは、憲法31条、29条1項に違反する。
⚖ 対比で覚える:被告人と第三者の手続保障の対比
被告人第三者(所有物没収の対象)
手続保障の要否当然に及ぶ及ぶ(本判例の趣旨)
告知・弁解の機会刑事手続上保障与えなければ違憲
侵害される権利自由・財産全般所有権(財産権)
💡 なぜそのルールがあるのか

財産権の剥奪という重大な不利益を科す以上、直接の名宛人でない第三者であっても、自己の権利を防御する機会を与えられなければ、適正手続の保障(デュープロセス)が実質的に骨抜きになってしまうため、第三者にも手続的保障を及ぼす必要がある。

📌 覚え方のコツ

「没収されるのは物だけど、権利を持っているのは人」→ 物の持ち主(第三者)にも言い分を聞くチャンスを与えるのが筋、とイメージすると覚えやすい。「被告人だけ守ればOK」ではなく「関係する人全員に手続保障」が原則。

🎯 試験での問われ方

「手続的保障は当事者(被告人)本人に限られる」という形で第三者を排除するひっかけが定番。第三者にも保障が及ぶという結論を正確に押さえておくことが重要。

正しいルール
第三者の所有物を没収する場合、その第三者に対しても告知・弁解・防御の機会を与える手続的保障が及ぶ
根拠条文
憲法31条、憲法29条1項
憲法31条の条文を見るe-Gov法令API取得

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

憲法29条の条文を見るe-Gov法令API取得

財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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