⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更
🔍 解職請求(リコール)の流れ
選挙権者
3分の1以上の連署
選挙管理委員会
住民投票
✅ 結論:解職請求は3分の1以上の連署で選挙管理委員会へ請求する
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 議員・長の解職請求(リコール)に必要な連署数を「50分の1以上」としている部分が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 解職請求は職を失わせるという重大な効果を伴うため、条例の制定改廃請求(50分の1以上)よりも厳格な要件が課されており、地方自治法80条1項・81条1項では原則として選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署が必要とされている(有権者数が多い大規模自治体では緩和規定あり)。
- ③ 正しい記述
- 選挙権を有する者は、当該普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職を請求しようとするときは、原則として、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、これを請求することができる。
⚖ 対比で覚える:条例の制定改廃請求と解職請求の違い
| 条例の制定改廃請求 | 議員・長の解職請求 |
| 必要連署数 | 50分の1以上 | 原則3分の1以上 |
| 請求先 | 普通地方公共団体の長 | 選挙管理委員会 |
| 効果 | 議会に付議され審議される | 住民投票で過半数の同意により失職 |
💡 なぜそのルールがあるのか条例の制定改廃は住民の意思を政策に反映させる緩やかな参政手段であるのに対し、解職請求は公選された議員・長の身分をはく奪する重大な効果を持つため、安易な請求による政治の不安定化を防ぐべく、より高いハードル(3分の1以上)が設けられている。
📌 覚え方のコツ「条例は軽い50分の1、クビは重いから3分の1」と対比で覚える。数字が大きいほど厳格=身分を奪う請求と覚えると混同しにくい。
🎯 試験での問われ方条例の制定改廃請求(50分の1・長へ請求)と解職請求(3分の1・選挙管理委員会へ請求)の連署数と請求先を入れ替える形で出題されやすい。
- 正しいルール
- 条例の制定・改廃の請求(イニシアティブ)は選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって長に対して行うが、議員・長の解職請求(リコール)は原則として選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署をもって選挙管理委員会に対して行う
- 根拠条文
- 地方自治法74条1項、地方自治法81条1項
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普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
5 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。
6 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。
一 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)
二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者
三 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
7 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
8 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。
9 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
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選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
2 第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。