行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月22日 06:57 民法 - 不法行為における使用者責任の要件と被用者の加害行為

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 不法行為における使用者責任の要件と被用者の加害行為

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に損害を与えた場合、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとしても、被害者に対して損害賠償責任を負う。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 使用者責任の当事者関係
被害者(第三者)
使用者
選任・監督(相当注意で免責)
被用者(従業員)

✅ 結論:使用者は相当の注意を証明すれば免責される(民法715条1項ただし書き)

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「相当の注意をしたとしても」という部分が誤り。この「としても(免責を認めない)」という記述が試験のひっかけワードであり、実際は相当の注意を証明すれば免責される
② なぜ間違いか
民法715条1項ただし書きは、「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」と規定しており、使用者は免責が認められる。問題文は「相当の注意をしたとしても責任を負う」と免責の余地を一切認めていない点が誤りである。なお、実務上この免責の立証は容易ではなく認められにくいが、制度上は免責規定が存在することが重要である。
③ 正しい記述
使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に損害を与えた場合、原則として損害賠償責任を負うが、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、責任を免れる(民法715条1項ただし書き)。
⚖ 対比で覚える:民法715条の使用者責任と国家賠償法2条の営造物責任の対比
民法715条(使用者責任)国家賠償法2条(営造物責任)
免責の有無免責規定あり(ただし書き)免責規定なし(無過失責任)
責任の主体使用者(私人・法人も含む)国・公共団体
責任発生原因被用者の不法行為営造物の設置・管理の瑕疵
求償権被用者への求償可(同条3項)原因者への求償可(2条2項)
💡 なぜそのルールがあるのか

使用者は被用者を使って事業を行い利益を得ているため、その活動から生じたリスクを負担すべきという「報償責任の原則」に基づく。一方で、使用者が十分な注意を尽くした場合にまで無制限に責任を負わせると過酷になるため、免責の余地を設けてバランスをとっている。

📌 覚え方のコツ

「使用者責任=原則あり・例外免責」と覚える。国家賠償法2条(営造物責任)は免責なしの無過失責任だが、民法715条の使用者責任は『相当の注意をした』と証明できれば逃げ道あり、という対比で区別する。「民法=逃げ道あり、国賠2条=逃げ道なし」と語呂で覚えると混同しにくい。

🎯 試験での問われ方

「相当の注意をしたとしても責任を負う」と免責を否定する形、または「事業の執行について」の範囲(外形標準説)の理解を問う形で出題されやすい

正しいルール
使用者責任が成立するには、被用者が「事業の執行について」第三者に損害を加えたことが必要であり、使用者は被用者の選任・監督に相当の注意を尽くしたことを証明すれば免責される
根拠条文
民法715条1項
民法715条の条文を見るe-Gov法令API取得

(使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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