⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(行政庁による審査・受理行為を届出の効力発生要件として組み込む)
- ① どこが間違いか
- 届出の効力発生時点を「行政庁の受理の意思表示をした時点」としている点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 行政手続法37条は、届出が届出書の記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されているなど法令に定められた形式上の要件に適合している場合には、当該届出が法令により提出先とされている機関の事務所に到達したときに、手続上の義務が履行されたものとすると定めている。つまり、行政庁が受理という意思表示をするかどうかに関わらず、書類が事務所に「到達」した時点で届出の効力が生ずる。行政庁の受理行為を効力発生要件とする「受理主義」ではなく、「到達主義」が採用されている。
- ③ 正しい記述
- 届出が法令に定められた形式上の要件に適合している場合は、行政庁の受理の意思表示を待つことなく、届出書が提出先機関の事務所に到達した時点で届出の効力が生ずる(行政手続法37条)。
- 正しいルール
- 届出が届出書の記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されているなど法令に定められた形式上の要件に適合している場合、届出書が提出先の機関の事務所に到達したときに届出の効力が生ずる
- 根拠条文
- 行政手続法37条
行政手続法37条の条文を見るe-Gov法令API取得
(届出)
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。