行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月09日 06:57 憲法 - 統治機構における国会の会期と衆議院の解散 試験まであと122日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 憲法 - 統治機構における国会の会期と衆議院の解散

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から60日以内に国会を召集しなければならない。この国会は特別会と呼ばれる。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更
🔍 衆議院解散から特別会召集の流れ
衆議院解散
40日以内に実施
衆議院議員総選挙
⚠ 30日以内に召集
特別会の召集

✅ 結論:総選挙から特別会召集までの期限は30日以内であり60日ではない

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
選挙の日から「60日以内」という部分が誤り。日本国憲法54条1項では「30日以内」と定められている。
② なぜ間違いか
日本国憲法54条1項は「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない」と規定しており、召集までの期間は30日以内である。60日以内としている点が誤り。
③ 正しい記述
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会(特別会)を召集しなければならない。
⚖ 対比で覚える:特別会と臨時会の違い
特別会臨時会
召集の契機衆議院解散後の総選挙後内閣の必要または議員の要求
召集期限の規定選挙の日から30日以内特段の期限規定なし
根拠条文憲法54条1項憲法53条
💡 なぜそのルールがあるのか

解散から新たな民意を反映した国会の召集までの期間を可能な限り短くし、政治的空白(内閣の統制なき状態や国政の停滞)を防ぐため、召集までの期限を厳格に定めている。

📌 覚え方のコツ

解散→総選挙は「40日」、総選挙→召集は「30日」と覚える。数字が大きい方(40)が先、小さい方(30)が後、と順序で覚えると混同しにくい。

🎯 試験での問われ方

この論点は「解散から総選挙までの40日」と「総選挙から召集までの30日」を入れ替えたり、どちらかを別の数字に変えたりする形で出題されやすい。あわせて参議院の緊急集会(54条2項・3項)との関係も問われやすい。

正しいルール
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会(特別会)を召集しなければならない
根拠条文
日本国憲法54条1項、日本国憲法54条2項
日本国憲法54条の条文を見るe-Gov法令API取得

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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