行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月03日 06:57 民法 - 抵当権と法定地上権の成立要件 試験まであと66日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 抵当権と法定地上権の成立要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが所有する更地に抵当権を設定した後、Aがその土地上に建物を建築し、その後抵当権が実行されて土地がBに競落された場合、Aは当該建物のために法定地上権を取得する。
⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除(成立要件の緩和による誤り)
🔍 更地抵当権と法定地上権の成否
Aの更地
⚠ 更地の状態で設定
抵当権設定
⚠ 設定後に建物築造
Aが建物築造
抵当権実行・競落
競落人B

✅ 結論:設定時に建物がなければ法定地上権は成立しない

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「更地に抵当権を設定した後」に建物を建築した場合でも法定地上権が成立するとしている点が誤り。「抵当権設定当時に建物が存在していたこと」という要件が欠落している
② なぜ間違いか
民法388条により、法定地上権が成立するためには抵当権設定当時に既に土地上に建物が存在し、かつ土地と建物の所有者が同一であったことが必要である。抵当権設定時に更地であった場合、後から建物が建てられても法定地上権は成立しない。これは、抵当権者は更地として担保価値を評価して融資しているため、後から建物が建つことで土地の担保価値(更地価格)が害されることを防ぐためである。
③ 正しい記述
Aが所有する更地に抵当権を設定した後、Aがその土地上に建物を建築し、その後抵当権が実行されて土地がBに競落された場合、抵当権設定当時に建物が存在していなかったため、Aは当該建物のために法定地上権を取得しない。
⚖ 対比で覚える:法定地上権が成立する場合・しない場合
成立する場合成立しない場合
建物の存在時期抵当権設定当時に建物が存在抵当権設定当時は更地(後から建築)
所有者の関係設定当時、土地建物が同一所有者設定当時、土地建物が別人の所有
競売後の帰結建物所有者に法定地上権が成立法定地上権は成立しない
💡 なぜそのルールがあるのか

抵当権者は抵当権設定時の土地の価値(更地であればより高い担保価値)を前提に融資を行っている。後から建物が建てられて法定地上権が成立するとすれば、土地の担保価値が大きく減少し、抵当権者の期待を裏切ることになるため、これを防ぐ趣旨である。

📌 覚え方のコツ

「設定時に建物アリ」が法定地上権のキーワード。更地に抵当権を設定→後から建物を建てても『後出しジャンケン』は認めない、とイメージすると覚えやすい。

🎯 試験での問われ方

「抵当権設定当時に建物が存在していたこと」という時点の要件を無視し、「後から建物を建てても成立する」という形で誤りを作る出題パターンが頻出。土地・建物の所有者同一性の要件とセットで問われやすい。

正しいルール
法定地上権が成立するには、抵当権設定当時に土地上に建物が存在し、かつ土地と建物が同一の所有者に属していたことが必要である
根拠条文
民法388条
民法388条の条文を見るe-Gov法令API取得

(法定地上権) 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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