宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月30日 06:55 宅建業法 - 報酬額の制限(代理における双方からの受領上限)

試験まであと49日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 報酬額の制限(代理における双方からの受領上限)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者Aが、売主Bから宅地(代金3,000万円、消費税抜き)の売買の代理を依頼された場合において、Aは、Bから報酬として192万円(消費税抜き。媒介の場合の報酬限度額の2倍相当額)を受領するとともに、買主Cからも別途96万円(消費税抜き。媒介の場合の報酬限度額相当額)を受領することができる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
宅建業者A(代理)
売主B
買主C
  1. 1
    売主B宅建業者A(代理)
    代理を依頼
  2. 2
    宅建業者A(代理)売主B
    報酬192万円請求
  3. 3
    宅建業者A(代理)買主C
    報酬96万円請求
  4. 4
    合計288万円は限度額192万円を超過し違反
① どこが間違いか
代理業者が依頼者双方から報酬を受け取る場合の合計上限額を無視している。
② なぜ間違いか
正しくは、代理業者が売主・買主双方から報酬を受け取る場合、その合計額は媒介の場合の報酬限度額の2倍(本問では192万円)を超えてはならない。本問ではBから192万円、Cから96万円の合計288万円を受領しており、代理の限度額192万円を大幅に超過している。宅建業法46条1項2項は、代理・媒介いずれの場合も依頼者から受け取る報酬額の総枠を定めており、複数の相手方から個別に上限額満額を受領できるわけではない。制度上、代理は依頼者一方の意思表示を代わって行う立場であるため、媒介の2倍までしか報酬を受け取れないとされている。
③ 正しい記述
Aが売主Bから代理を依頼された場合、Aが売主B及び買主Cの双方から受け取る報酬の合計額は、媒介の場合の報酬限度額(96万円)の2倍に相当する192万円を超えてはならない。
④ なぜこのルールがあるのか
報酬額の上限を定めることで、宅建業者が取引の当事者から過大な報酬を徴収し、消費者(売主・買主)が不当に不利益を被ることを防いでいる。特に代理の場合は、業者が依頼者の意思表示を代行する強い立場にあるため、報酬の総額に上限を設けて濫用を防止している。
媒介と代理の報酬限度額の比較(代金3,000万円の例)
項目媒介代理
一方当事者からの上限96万円192万円
双方合計の上限96万円192万円
🎯 試験での問われ方

『代理だから依頼者双方からそれぞれ2倍相当額を受領できる』という誤った掛け算式の記述や、『合計は問題にならない』という言い切り表現で出題されやすい。金額を具体的に示して合計計算をさせる形式が頻出なので、必ず合計額と限度額を比較する癖をつけること。

覚え方:「代理=媒介の2倍まで」だが、これは『一方からもらえる上限』であり、双方からもらう場合も合計で2倍が天井、と覚える。媒介の場合も双方から合計で1倍分(96万円)が天井であることとセットで押さえておくとよい。
正しいルール
代理の場合に依頼者双方から受け取る報酬の合計額は、媒介の場合の報酬限度額の2倍を超えてはならない
根拠条文
宅地建物取引業法46条1項、宅地建物取引業法46条2項
宅地建物取引業法46条の条文を見るe-Gov法令API取得

(報酬) 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。 3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。 4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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