宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月26日 06:55 宅建業法 - 営業保証金(供託場所・供託先)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 営業保証金(供託場所・供託先)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者は、事業を開始するまでに、その従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(主たる事務所→従たる事務所)
宅建業者 供託所(法務局) 取引の相手方 主たる事務所の最寄りの供託所へ供託 ② 供託場所の基準:主たる事務所(本店)の最寄り ※従たる事務所(支店)ではない 宅建業取引の開始 損害発生時に還付請求
① どこが間違いか
「従たる事務所の最寄りの供託所」が誤り。正しくは「主たる事務所の最寄りの供託所」である。
② なぜ間違いか
宅地建物取引業法25条1項・2項により、宅建業者が営業保証金を供託する場所は、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所と定められている。従たる事務所(支店)の最寄りの供託所に供託するのではなく、事業者全体を代表する主たる事務所を基準とする点が重要なポイントである。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者は、事業を開始するまでに、その主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
営業保証金制度は、宅建業者と取引した相手方(消費者など)が損害を受けた場合に、その損害を補填(埋め合わせ)するための資金をあらかじめ国の機関(供託所)に預けておく制度です。供託場所を主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に一本化しているのは、管理を集中させることで手続きを明確にし、被害を受けた人が確実に還付(払い戻し)を受けられるようにするためです。
覚え方:「営業保証金の供託先=主たる事務所(本店)の最寄りの供託所」と覚える。支店ではなく本店! 保証協会(弁済業務保証金分担金)との混同にも注意しよう。
正しいルール
宅建業者は、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない
根拠条文
宅地建物取引業法25条1項・2項
宅地建物取引業法25条の条文を見るe-Gov法令API取得

(営業保証金の供託等) 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。 4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。 7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。 8 第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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