⚠ ご注意
本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合、Aは、自らが契約の履行に着手するまでの間であれば、受領した手付の倍額をBに現実に提供して当該売買契約を解除することができる。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
- ① どこが間違いか
- 「自らが契約の履行に着手するまでの間」という主体が誤り。正しくは「相手方(買主B)が契約の履行に着手するまでの間」である。
- ② なぜ間違いか
- 宅建業法39条2項は、宅建業者が自ら売主となる場合、手付解除ができる時期を「相手方が契約の履行に着手するまでの間」と規定している。宅建業者自身(売主)が履行に着手してしまった後でも、買主がまだ着手していなければ解除できるという誤解を招く記述は誤りである。本条は買主保護の観点から設けられており、売主である宅建業者に不利な方向での合意(例:相手方の着手前であれば宅建業者は解除できない旨の特約)は有効だが、買主に不利な特約(例:宅建業者自身の着手を基準とする特約)は無効となる。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる場合、Aは、買主Bが契約の履行に着手するまでの間であれば、受領した手付の倍額をBに現実に提供して当該売買契約を解除することができる(宅建業法39条2項)。
- 正しいルール
- 宅建業者が自ら売主となる場合、手付解除ができるのは「相手方(買主)が契約の履行に着手するまでの間」であり、宅建業者自身が履行に着手するまでの間ではない。
- 根拠条文
- 宅建業法39条2項
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。