⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
宅建士
現登録の知事(A県)
移転先の知事(B県)
- 1
- 2
登録の移転は「任意」(義務ではない)
- 3
- 4
現登録の知事(A県)→移転先の知事(B県)
経由して申請
- 5
事務禁止処分中は申請不可(ただし書)
- ① どこが間違いか
- 登録の移転は「しなければならない」義務ではなく「することができる」任意申請であり、強制されるものではない。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、登録の移転は任意であり、宅建士は「申請することができる」にとどまる。宅地建物取引業法19条の2は「申請することができる」と規定しており、問題文のように「しなければならない」という義務を課してはいない。なお、宅地建物取引業法19条の2ただし書により、事務禁止処分を受けている期間中は登録の移転を申請することができない点も重要な論点である。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引士は、現在登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に従事することとなったときは、現在登録を受けている都道府県知事を経由して、従事することとなった事務所が所在する都道府県知事に対して登録の移転を申請することができる(ただし、事務禁止処分の期間中は申請できない)。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 宅建士の登録は、試験に合格した都道府県知事のもとに置かれています。しかし、転勤などで別の都道府県の事務所で働くことになっても、登録先を変えなければ業務ができないわけではありません。登録の移転を義務化してしまうと、宅建士に過大な負担を課し、柔軟な人材活用を妨げることになります。そこで法律は移転を「任意」としつつ、不正な手段として登録の移転が悪用されないよう、事務禁止処分中は申請できないという歯止めを設けています。
登録の移転 vs 宅建士証の交付申請の比較
| 項目 | 登録の移転 | 宅建士証の交付 |
| 義務・任意 | 任意(できる) | 申請が必要 |
| 禁止期間 | 事務禁止中は不可 | 事務禁止中は不可 |
| 経由先 | 現登録知事経由 | 直接申請 |
★ 覚え方:登録の移転は「できる(任意)」、重要事項説明は「しなければならない(義務)」と対比して覚えましょう。「移転は任意、禁止中はNG」の2点セットで記憶すると完璧です。
- 正しいルール
- 登録の移転は任意であり、宅建士は申請することができるが、事務禁止処分を受けている期間中は登録の移転を申請することができない
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法19条の2
宅地建物取引業法19条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(登録の移転)
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。