⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
- 1
被相続人が死亡→相続開始
- 2
- 3
共同申請の相手方(被相続人)は不在のため単独申請が認められる
- 4
登記所→相続人(登記権利者)
相続による所有権移転登記完了
- ① どこが間違いか
- 相続を原因とする所有権移転登記は共同申請の例外であり、単独で申請することができる。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、相続を原因とする所有権移転登記は単独で申請することができる。不動産登記法60条は登記申請の原則として共同申請を定めているが、同法63条1項は、相続または法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができると規定している。相続の場合、登記義務者となるべき被相続人はすでに死亡しているため、共同申請が物理的に不可能であることが単独申請を認める実質的な理由である。
- ③ 正しい記述
- 相続を原因とする所有権移転登記は、登記権利者(相続人)が単独で申請することができる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 不動産登記は、登記の真正(内容が本当に正しいこと)を担保するため、権利を得る側(登記権利者)と権利を失う側(登記義務者)の双方が申請に関与する「共同申請主義」を原則としています。しかし相続の場合、権利を失う側である被相続人はすでに亡くなっており、共同申請が物理的に不可能です。そこで法律は例外的に相続人だけの単独申請を認め、相続登記が滞ることなく行えるよう手当てしています。
共同申請と単独申請の主な場面
| 申請方法 | 主な場面 |
| 共同申請(原則) | 売買・贈与による移転 |
| 単独申請(例外) | 相続・法人合併による移転 |
| 単独申請(例外) | 確定判決による登記 |
★ 覚え方:「共同申請が原則、でも相続は単独OK」と覚えましょう。死者は申請できない=相続は例外、とイメージすると忘れません。試験では「相続も共同申請が必要」という誤りの肢がよく出ます。
- 正しいルール
- 不動産登記の申請は、原則として登記権利者と登記義務者が共同して行わなければならないが、相続による登記等の一定の場合は単独で申請することができる。
- 根拠条文
- 不動産登記法60条、不動産登記法63条1項
不動産登記法60条の条文を見るe-Gov法令API取得
(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
不動産登記法63条の条文を見るe-Gov法令API取得
(判決による登記等)
第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。