⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
- 1
賃貸人(貸主)→賃借人(借主)
建物賃貸借契約の締結
- 2
契約書を作成(建物の賃貸借契約書)
- 3
課税文書に該当しない→印紙税は課税されない
- 4
土地賃貸借契約書なら課税文書→印紙税あり(要注意)
- ① どこが間違いか
- 建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書に「該当しない」のに、「該当する」と逆の記述になっている点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、建物の賃貸借契約書は印紙税法の課税文書に該当せず、印紙税は課税されない。印紙税法別表第一(課税物件表)において「土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書」は課税対象となるが、建物の賃貸借契約書はこれに含まれない。したがって、建物の賃貸借契約書に収入印紙を貼付する義務はない。土地と建物の取り扱いを混同しやすい典型的なひっかけ論点である。
- ③ 正しい記述
- 建物の賃貸借契約書は印紙税法上の課税文書に該当せず、印紙税は課税されない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 印紙税は、契約書や領収書などの文書(課税文書)の作成に対して課される税金です。すべての契約書が課税対象になるわけではなく、印紙税法の別表(課税物件表)に列挙された文書のみが対象です。土地の賃貸借は長期にわたる財産的権利の移転であるため課税対象とされていますが、建物の賃貸借は一般的な住居の確保など生活に密着した行為であるため、課税対象から除かれています。このように、課税対象を必要最小限に絞ることで、一般市民の取引コストを抑える配慮がなされています。
印紙税の課税・不課税の比較(賃貸借関連)
| 文書の種類 | 課税対象 | 備考 |
| 土地賃貸借契約書 | 課税文書 | 印紙税あり |
| 建物賃貸借契約書 | 不課税文書 | 印紙税なし |
| 土地売買契約書 | 課税文書 | 印紙税あり |
★ 覚え方:「土地の賃貸借=印紙税あり、建物の賃貸借=印紙税なし」とセットで覚える。試験では『建物の賃貸借にも印紙税がかかる』と見せかけて×にするパターンが頻出!
- 正しいルール
- 建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書に該当せず、印紙税は課税されない。
- 根拠条文
- 印紙税法2条、印紙税法別表第一(課税物件表)
印紙税法2条の条文を見るe-Gov法令API取得
(課税物件)
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。