宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月29日 06:55 法令上の制限 - 建築基準法(建蔽率の制限と緩和)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 法令上の制限 - 建築基準法(建蔽率の制限と緩和)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、都市計画で定められた建蔽率にかかわらず、建蔽率の限度に10分の1を加えた数値が適用される。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視(建蔽率8/10の地域では緩和規定が適用されない点を隠す)
建築主 特定行政庁(行政) ① 前提:防火地域内に耐火建築物を建築しようとする場合 建築確認の申請 ③ 【判断①】都市計画の建蔽率が8/10未満の地域 → 建蔽率+1/10の緩和 ④ 【判断②】都市計画の建蔽率が8/10の地域 → 建蔽率の制限なし(上限撤廃) 確認済証の交付
① どこが間違いか
「都市計画で定められた建蔽率にかかわらず」という部分が誤り。都市計画で定められた建蔽率が10分の8(80%)とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等の場合は、建蔽率の制限が適用されない(建蔽率の上限が撤廃される)ため、一律に「10分の1を加えた数値」が適用されるわけではない。
② なぜ間違いか
建築基準法53条3項1号は、防火地域内の耐火建築物等に対して建蔽率を10分の1緩和する規定である。しかし、建築基準法53条6項1号により、都市計画で建蔽率が10分の8と定められた地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限そのものが適用されない(制限なし)。つまり、建蔽率8/10地域+防火地域+耐火建築物の組み合わせでは「10分の1加算」ではなく「制限なし」となる。問題文は「都市計画で定められた建蔽率にかかわらず」と書いており、建蔽率8/10の地域も含めて一律に「10分の1加算」と読める点が誤りである。
③ 正しい記述
防火地域内に耐火建築物を建築する場合、原則として建蔽率の限度に10分の1を加えた数値が適用されるが、都市計画で建蔽率が10分の8と定められた地域内で防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限が適用されない(建蔽率の上限なし)。
④ なぜこのルールがあるのか
建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築物の建築面積の割合の上限のことです。この制限は、建物と建物の間に適切な空間を確保して、日当たり・風通し・災害時の延焼防止などを図るために設けられています。一方、耐火建築物は火災に強い構造であるため、防火地域内では火災リスクが低いと判断され、建蔽率を緩和して土地を有効に活用できるようにするインセンティブ(動機付け)が与えられています。さらに、もともと建蔽率が10分の8と高く設定された地域(商業地域など)で防火地域内の耐火建築物であれば、もはや制限自体を撤廃して最大限の土地利用を認めています。
覚え方:「防火地域+耐火建築物=建蔽率+1/10緩和」は正しいが、「建蔽率8/10の地域+防火地域+耐火建築物=制限なし(撤廃)」と覚えるのがコツ。『8/10エリアは上限ゼロ、それ以外は+1/10』と語呂で区別しよう!
正しいルール
防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が適用される(建蔽率が緩和される)。
根拠条文
建築基準法53条3項1号
建築基準法53条の条文を見るe-Gov法令API取得

(建蔽率) 建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。   一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域又は工業専用地域内の建築物十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの   二 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物十分の五、十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの   三 近隣商業地域内の建築物十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの   四 商業地域内の建築物十分の八   五 工業地域内の建築物十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの   六 用途地域の指定のない区域内の建築物十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの 2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。 3 前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。   一 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域を除く。)内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物   二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物 4 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。次項において同じ。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。 5 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。   一 特定行政庁が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線を越えない建築物   二 特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能(密集市街地整備法第二条第三号に規定する特定防災機能をいう。次号において同じ。)の確保を図るため必要な壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。同号において同じ。)が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物   三 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例において防災街区整備地区計画の区域(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)における特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物   四 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの 6 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。   一 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等   二 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの   三 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの 7 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号又は前項第一号の規定を適用する。 8 建築物の敷地が準防火地域と防火地域及び準防火地域以外の区域とにわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号の規定を適用する。 9 第四十四条第二項の規定は、第四項、第五項又は第六項第三号の規定による許可をする場合に準用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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