宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月19日 06:55 宅建業法 - 37条書面(契約書面)の交付

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 37条書面(契約書面)の交付

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名させるとともに、その内容を口頭で説明させなければならない。
⚠ ひっかけパターン:要件の追加
宅建業者
宅地建物取引士
買主
  1. 1
    宅建業者買主
    売買契約成立
  2. 2
    宅建業者宅地建物取引士
    37条書面の記名指示
  3. 3
    記名は必須だが説明義務はない
  4. 4
    宅建業者買主
    37条書面を交付
① どこが間違いか
37条書面について、法律上課されていない「説明義務」を課しているとする点が誤りである。
② なぜ間違いか
正しくは、37条書面は宅地建物取引士に記名させる義務はあるが、その内容を説明させる義務までは課されていない。宅建業法37条1項及び3項は記名義務のみを定めており、口頭説明を義務付ける規定は存在しない。重要事項の説明義務が課されるのは契約締結前の35条書面(重要事項説明書)であり、37条書面は契約成立後に交付する契約内容確認書面という性質の違いがある。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならないが、その内容を説明させる義務は課されていない。
④ なぜこのルールがあるのか
37条書面は、契約が成立した後に当事者間の合意内容を明確化し、後日の「言った・言わない」といった紛争を防止するための証拠書面として作成が義務付けられている。一方、重要事項説明(35条書面)は契約締結前に買主等が契約するかどうかを判断するための情報提供として説明が義務付けられている点で、両者は制度目的が異なる。
35条書面と37条書面の違い
項目35条書面37条書面
交付時期契約締結前契約成立後遅滞なく
説明義務ありなし
宅建士記名必要必要
🎯 試験での問われ方

「宅地建物取引士をして37条書面の内容を説明させなければならない」という文型で説明義務を追加するひっかけが頻出する。「記名」と「説明」を混同させる肢には特に注意が必要である。

覚え方:「35条書面=契約前に説明が必要」「37条書面=契約後に記名して渡すだけ」と対で覚えると混同しにくい。説明の「せ」は35条の「先(さき)」とセットでイメージすると良い。
正しいルール
37条書面は宅地建物取引士に記名させなければならないが、その内容を説明させる義務はない
根拠条文
宅地建物取引業法37条1項、宅地建物取引業法37条3項
宅地建物取引業法37条の条文を見るe-Gov法令API取得

(書面の交付) 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。   一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所   二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示   二の二 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項   三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法   四 宅地又は建物の引渡しの時期   五 移転登記の申請の時期   六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的   七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容   八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容   九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置   十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容   十一 当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容   十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容 2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。   一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項   二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法   三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。 4 宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。   一 自ら当事者として契約を締結した場合当該契約の相手方   二 当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者   三 その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者 5 宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。   一 当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者   二 その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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