⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
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承諾なし:借主負担は0.5か月分以内
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双方承諾あり:合計1か月分の範囲で自由配分
- ① どこが間違いか
- 依頼者の承諾の有無にかかわらず借主から1か月分を受領できるとしている点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、あらかじめ依頼者の承諾を得ていない限り、居住用建物の貸借の媒介において借主から受領できる報酬は借賃の0.5か月分以内である。宅地建物取引業法46条1項・2項に基づく報酬告示により、依頼者双方から受ける報酬の合計は借賃の1か月分以内とされているが、その内訳は原則として貸主・借主それぞれ0.5か月分ずつであり、双方の承諾がある場合に限り合計1か月分の範囲で自由に配分できる。したがって承諾なしに借主から1か月分全額を受領することは認められない。
- ③ 正しい記述
- 居住用建物の貸借の媒介において、依頼者の承諾を得ていない場合、宅地建物取引業者が借主から受領できる報酬は借賃の0.5か月分以内であり、貸主・借主双方の承諾がある場合に限り、合計で借賃の1か月分以内の範囲で自由な配分が認められる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 報酬額の制限は、宅地建物取引業者が優越的な立場を利用して依頼者から不当に高額な報酬を徴収することを防ぎ、消費者(依頼者)を保護するために設けられている。特に居住用建物の賃貸借では借主が経済的弱者になりやすいため、原則として貸主・借主の双方が公平に報酬を負担する仕組みとし、借主に負担が偏らないよう配慮されている。
居住用建物の貸借の媒介における報酬配分
| 条件 | 借主の負担上限 | 合計上限 |
| 承諾なし | 0.5か月分 | 1か月分 |
| 双方承諾あり | 自由配分可 | 1か月分 |
🎯 試験での問われ方
「依頼者の承諾の有無にかかわらず」「常に」「一律に」といった限定を排除する言い回しで、承諾という要件を無視させる肢が頻出である。承諾の有無という条件が明示されているかを必ず確認すること。
★ 覚え方:「居住用の貸借は0.5か月ずつが原則、承諾があれば合計1か月まで自由配分」と覚えると混同しにくい。「承諾なし=借主から1か月」という記述は要注意フレーズである。
- 正しいルール
- 居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の承諾がない限り、借主から受領できる報酬は借賃の0.5か月分以内とされる
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法46条1項、宅地建物取引業法46条2項
宅地建物取引業法46条の条文を見るe-Gov法令API取得
(報酬)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。