宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月11日 宅建業法 - 宅地建物取引業者の業務上の義務(事務所等への標識の掲示)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 宅地建物取引業者の業務上の義務(事務所等への標識の掲示)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者は、事務所及び宅地建物取引業法第50条第2項の規定により届け出た案内所等において、公衆の見やすい場所に標識を掲示することができるが、必ずしも掲示しなければならないわけではない。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
① どこが間違いか
「掲示することができる」「必ずしも掲示しなければならないわけではない」という任意規定のように記述している点が誤り。
② なぜ間違いか
宅地建物取引業法第50条第1項は、宅地建物取引業者に対し、事務所その他の国土交通省令で定める場所(案内所等を含む)ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示することを「しなければならない」と義務付けている。任意ではなく法定の義務であり、違反した場合は指示処分の対象となる。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者は、事務所及び宅地建物取引業法第50条第2項の規定により届け出た案内所等において、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない。これは義務であり、掲示するかどうかを任意に選択することはできない。
正しいルール
宅地建物取引業者は、事務所その他の国土交通省令で定める場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法50条1項
宅地建物取引業法50条の条文を見るe-Gov法令API取得

(標識の掲示等) 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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