⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- 1
市街化調整区域内で800㎡の開発行為を計画
- 2
- 3
面積要件は適用されず、原則許可が必要
- 4
都道府県知事等→開発行為者
審査の上、許可・不許可の判断
- ① どこが間違いか
- 市街化調整区域には市街化区域のような面積基準による適用除外はなく、規模にかかわらず許可が必要であるという点を誤っている。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、市街化調整区域内で行う開発行為は面積の大小を問わず原則として開発許可が必要である。都市計画法29条1項1号の面積基準(1,000㎡未満は許可不要)が適用されるのは市街化区域内の開発行為に限られ、市街化調整区域には適用されない。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、小規模な開発行為であっても原則として許可の対象となる。
- ③ 正しい記述
- 市街化調整区域内において行う開発行為は、その規模が800平方メートルであっても、農林漁業用建築物など法定の適用除外事由に該当しない限り、都市計画法第29条第1項の規定による開発許可を受けなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 市街化調整区域は、無秩序な市街化を防ぎ計画的な土地利用を図るために市街化を抑制すべき区域として指定されている。もし面積が小さければ許可不要とすると、小規模開発が積み重なって区域内の市街化が進んでしまい、制度の趣旨が損なわれるため、面積要件を設けずに原則すべての開発行為を許可の対象としている。
区域別の開発許可が不要となる面積基準
| 区域 | 面積基準 | 許可の要否 |
| 市街化区域 | 1,000㎡未満 | 原則不要 |
| 市街化調整区域 | 基準なし | 原則すべて必要 |
| 非線引き・準都市計画区域 | 3,000㎡未満 | 原則不要 |
🎯 試験での問われ方
『〇〇平方メートル未満だから許可不要』という具体的な数字を示したうえで、実は市街化調整区域や非線引き区域・都市計画区域外など面積基準の異なる区域について論じている肢が出やすいので、区域の種類を必ず確認すること。
★ 覚え方:「市街化区域=面積基準あり(1,000㎡以上で許可必要)」「市街化調整区域=面積基準なし(規模を問わず原則許可必要)」とセットで覚えると混同を防げる。
- 正しいルール
- 市街化調整区域内で行う開発行為は、規模の大小にかかわらず原則として都道府県知事等の許可が必要である
- 根拠条文
- 都市計画法29条1項1号
都市計画法29条の条文を見るe-Gov法令API取得
(開発行為の許可)
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。