宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月18日 14:21 宅建業法 - 免許・登録・宅建士証(宅地建物取引士の登録の移転)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 免許・登録・宅建士証(宅地建物取引士の登録の移転)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引士は、現在登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に勤務することとなったときは、遅滞なく、現在登録を受けている都道府県知事を経由して、勤務先の事務所が所在する都道府県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
経由して申請(任意) 登録移転の申請を送付 宅地建物取引士 現登録先 都道府県知事(A県) 移転先 都道府県知事(B県)
① どこが間違いか
登録の移転の申請は「しなければならない」(義務)ではなく、「することができる」(任意)である点が誤り。
② なぜ間違いか
宅地建物取引業法第19条の2は、宅地建物取引士が登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する事務所に勤務することとなった場合、登録している都道府県知事を経由して勤務先の都道府県知事に登録の移転を申請「することができる」と規定している。登録の移転はあくまで任意であり、義務ではない。したがって、申請を「しなければならない」とする本問の記述は誤りである。
③ 正しい記述
宅地建物取引士は、現在登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に勤務することとなったときは、現在登録を受けている都道府県知事を経由して、勤務先の事務所が所在する都道府県知事に対して登録の移転の申請をすることができる(任意)。
正しいルール
登録の移転は、登録している都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に申請する任意の手続きである。
根拠条文
宅地建物取引業法19条の2
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(登録の移転) 第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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