⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
- ① どこが間違いか
- 登録の移転の申請は「しなければならない」(義務)ではなく、「することができる」(任意)である点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 宅地建物取引業法第19条の2は、宅地建物取引士が登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する事務所に勤務することとなった場合、登録している都道府県知事を経由して勤務先の都道府県知事に登録の移転を申請「することができる」と規定している。登録の移転はあくまで任意であり、義務ではない。したがって、申請を「しなければならない」とする本問の記述は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引士は、現在登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に勤務することとなったときは、現在登録を受けている都道府県知事を経由して、勤務先の事務所が所在する都道府県知事に対して登録の移転の申請をすることができる(任意)。
- 正しいルール
- 登録の移転は、登録している都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に申請する任意の手続きである。
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法19条の2
宅地建物取引業法19条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(登録の移転)
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。