⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視(「成年者である」という要件を事務所にも課されると誤記)
- ① どこが間違いか
- 事務所における専任の宅地建物取引士の設置に「成年者である」という要件は課されていない。「成年者である」専任の宅建士の設置が必要とされるのは、事務所以外の案内所等(契約の締結や申込みを受ける場所)である。
- ② なぜ間違いか
- 宅地建物取引業法31条の3第1項は、事務所においては業務に従事する者5人に1人以上の割合で「専任の宅地建物取引士」を置かなければならないと定めているが、事務所については「成年者である」という限定はない。「成年者である専任の宅地建物取引士」の設置が求められるのは、同条第2項が準用する案内所等(事務所以外で契約の締結・申込みを受ける場所)についての規定であり、事務所と案内所等を混同している点が誤りである。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者は、その事務所においては、業務に従事する者の数に対して5分の1以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない(「成年者である」という要件は事務所には課されない)。
- 正しいルール
- 事務所には、業務に従事する者5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法31条の3第1項
宅地建物取引業法31条の3の条文を見るe-Gov法令API取得
(宅地建物取引士の設置)
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。