⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視(合計上限の制限を無視)
- 1
- 2
- 3
双方が報酬配分に承諾
- 4
貸主→宅建業者(媒介)
報酬支払(合計1か月分の範囲内)
- 5
承諾があっても合計上限(借賃1か月分)は超えられない
- ① どこが間違いか
- 依頼者双方の承諾があっても、貸主・借主から受領できる報酬の合計額の上限(借賃の1か月分)は変わらないという点を無視している。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、居住用建物の貸借の媒介における報酬は、依頼者の承諾の有無にかかわらず、貸主・借主の双方から受け取る合計額が借賃の1か月分(消費税等相当額を含む)を超えてはならない。承諾がある場合は、その範囲内で一方の依頼者から1か月分を受領し他方から受領しないなど、配分を変えることができるにすぎない。したがって、双方から1か月分ずつ合計2か月分を受領することは、いかなる承諾があっても認められない。
- ③ 正しい記述
- 居住用建物の貸借の媒介における報酬は、依頼者の一方の承諾がある場合でも、貸主・借主双方から受領する報酬の合計額は借賃の1か月分(消費税等相当額を含む)を超えることができない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 住宅の賃貸借は生活に密着した取引であり、借主は経済的に弱い立場に置かれやすいため、宅建業者が二重取りのような形で過大な報酬を得ることを防ぎ、消費者を保護する必要がある。そのため、貸主・借主の承諾の有無にかかわらず、業者全体が受け取れる報酬の総額に上限を設けている。
居住用建物の貸借における報酬の受領方法
| 承諾の有無 | 貸主から | 借主から |
| 承諾なし | 0.5か月分 | 0.5か月分 |
| 承諾あり(合計は1か月分) | 1か月分 | 0か月分 |
★ 覚え方:「承諾があれば配分は変えられるが、合計の器の大きさ(1か月分)は変わらない」とイメージすると覚えやすい。承諾=配分自由、承諾≠上限アップ、と区別しよう。
- 正しいルール
- 居住用建物の貸借の媒介における報酬は、依頼者双方の承諾があっても合計で借賃の1か月分(消費税等相当額を含む)を超えることができない
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法46条1項、宅地建物取引業法46条2項
宅地建物取引業法46条の条文を見るe-Gov法令API取得
(報酬)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。