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2026年06月22日 06:55 権利関係(借地借家法) - 借地権の存続期間と更新後の期間

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 権利関係(借地借家法) - 借地権の存続期間と更新後の期間

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

借地借家法上の借地権の存続期間は30年であり、当事者が契約でこれより短い期間を定めても30年となる。また、借地権の最初の更新後の存続期間は10年(当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間)とされている。
⚠ ひっかけパターン:数字の変更(最初の更新後の期間を正しい「20年」から誤りの「10年」に変更)
土地所有者(賃貸人)
借地権者(賃借人)
  1. 1
    土地所有者(賃貸人)借地権者(賃借人)
    借地契約締結(存続期間:30年以上)
  2. 2
    期間満了→最初の更新:存続期間は20年以上
  3. 3
    期間満了→2回目以降の更新:存続期間は10年以上
  4. 4
    【論点】最初の更新後は「20年」、「10年」ではない!
① どこが間違いか
最初の更新後の存続期間が誤りで、正しくは10年ではなく20年である。
② なぜ間違いか
正しくは、借地権の最初の更新後の存続期間は20年(当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間)である。借地借家法4条は、更新後の借地権の存続期間について「最初の更新は20年、その後の更新は10年」と定めており、10年となるのは2回目以降の更新の場合である。なお、前半の「存続期間は30年であり、これより短い期間を定めても30年となる」という記述は借地借家法3条に照らして正しいため、問題文全体として誤りを含む選択肢となっている。
③ 正しい記述
借地権の最初の更新後の存続期間は20年(当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間)であり、2回目以降の更新後は10年(当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間)となる。
④ なぜこのルールがあるのか
借地権は土地の上に建物を建てて長期間利用することを目的とするため、借主(借地権者)が建物を建てて生活・事業の基盤を築けるよう、十分な存続期間が必要です。一方、最初の更新より後は契約関係が継続中であることを踏まえ、更新のたびに期間が段階的に短くなる仕組みになっています。これにより、借地権者の生活安定と土地所有者の権利回復のバランスを図っています。
借地権の存続期間まとめ
タイミング法定期間短縮特約
設定時(当初)30年以上無効(30年になる)
最初の更新後20年以上無効(20年になる)
2回目以降の更新後10年以上無効(10年になる)
覚え方:「借地権の期間は30・20・10」と語呂で覚える。最初(設定時)=30年、1回目の更新=20年、2回目以降の更新=10年。「最初の更新は10年」と書かれたら即×!
正しいルール
借地権の存続期間は30年以上であり、最初の更新後は20年以上、2回目以降の更新後は10年以上となる(当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間)
根拠条文
借地借家法3条、借地借家法4条
借地借家法3条の条文を見るe-Gov法令API取得

(借地権の存続期間) 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

借地借家法4条の条文を見るe-Gov法令API取得

(借地権の更新後の期間) 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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