⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(共同申請不要な例外を共同申請必須と記載)
- 1
被相続人の死亡により相続開始
- 2
相続人(登記権利者)→登記官
所有権移転登記を単独申請
- 3
登記義務者が死亡しているため共同申請は不要
- 4
- ① どこが間違いか
- 相続による所有権移転登記は共同申請ではなく、登記権利者が単独で申請できる点を誤っている。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、相続による所有権移転登記は登記権利者(相続人)が単独で申請することができる。不動産登記法は原則として登記権利者と登記義務者の共同申請を要求する(不動産登記法60条)が、相続又は法人の合併による権利の移転登記は、登記義務者となるべき者(被相続人)が既に死亡しており共同申請が事実上不可能であるため、単独申請が認められている(不動産登記法63条2項)。したがって「登記義務者と共同して申請しなければならない」とする記述は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 相続による所有権移転登記は、登記権利者である相続人が単独で申請することができる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 不動産登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同で申請することで、登記の正確性(虚偽の登記の防止)を確保している。しかし相続の場合、登記義務者にあたる被相続人はすでに死亡しており共同申請自体が不可能なため、相続人が単独で申請できるよう例外が設けられている。これにより相続登記の手続を円滑に進められるようにしている。
所有権移転登記の申請方法
| 原因 | 申請方法 | 根拠条文 |
| 売買 | 共同申請 | 不動産登記法60条 |
| 相続 | 単独申請 | 不動産登記法63条2項 |
| 判決確定 | 単独申請 | 不動産登記法63条1項 |
★ 覚え方:「登記義務者が死んでいる=共同申請できるはずがない」と考えれば、相続登記が単独申請になる理由が自然に思い出せる。判決による登記・表示登記なども単独申請の仲間として一緒に覚えておくとよい。
- 正しいルール
- 相続による所有権移転登記は、登記権利者(相続人)が単独で申請することができる
- 根拠条文
- 不動産登記法60条、不動産登記法63条2項
不動産登記法60条の条文を見るe-Gov法令API取得
(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
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(判決による登記等)
第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。