⚠ ご注意
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宅地建物取引業保証協会の社員となった宅地建物取引業者は、社員となった日から1週間以内に、弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:数字の変更
- ① どこが間違いか
- 「1週間以内」が誤り。正しくは「2週間以内」である。
- ② なぜ間違いか
- 宅地建物取引業法第64条の9第1項により、保証協会の社員となった宅建業者は、社員となった日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないと定められている。「1週間以内」という期限は存在しない。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業保証協会の社員となった宅地建物取引業者は、社員となった日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 正しいルール
- 宅建業者が保証協会の社員となろうとする者は、社員となった日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法64条の9第1項
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(指定の取消し等)
国土交通大臣は、第六十三条の三第二項において準用する第五十四条第一項又は第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保管事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書(第六十三条の四の規定による認可を受けたものを含む。第八十二条において同じ。)によらないで手付金等保管事業を営んだとき。
二 前条の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。