⚠ ご注意
本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介を行った場合、売主及び買主の双方から媒介の依頼を受けたときは、売主と買主それぞれから上限額まで報酬を受領することができるため、受領する報酬の合計額に上限はない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
- ① どこが間違いか
- 「受領する報酬の合計額に上限はない」という部分が誤り。双方から報酬を受領する場合でも、合計額は上限額の2倍を超えることができない。
- ② なぜ間違いか
- 宅地建物取引業法46条1項・2項および同条に基づく国土交通大臣告示により、売買の媒介における報酬は、依頼者の一方から受け取れる額が売買代金に応じた計算式による上限額以内に制限されるとともに、売主・買主双方から受け取る場合であっても、その合計額は当該上限額の2倍を超えてはならないとされている。したがって「合計額に上限はない」は誤りであり、合計額にも明確な上限が設けられている。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者が売主・買主双方から媒介の依頼を受けた場合、それぞれから受け取れる報酬額は告示の計算式による上限額以内に制限され、かつ双方から受け取る報酬の合計額も当該上限額の2倍を超えることはできない。
- 正しいルール
- 売買の媒介において宅建業者が受け取ることができる報酬の合計額は、依頼者双方から合わせて売買代金に応じた上限額の2倍以内であり、一方の依頼者から受け取れる額は上限額以内に制限される。
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法46条1項・2項、宅地建物取引業法46条に基づく国土交通大臣告示
宅地建物取引業法46条の条文を見るe-Gov法令API取得
(報酬)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。