宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月24日 19:12 法令上の制限 - 国土利用計画法(事後届出制の届出義務者)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 法令上の制限 - 国土利用計画法(事後届出制の届出義務者)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

市街化区域内において、宅地建物取引業者Aが個人Bとの間で2,000㎡の土地について売買契約を締結した場合、売主であるAは、契約締結日から起算して2週間以内に、その土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
売主A(宅建業者) 買主B(個人) 都道府県知事 土地売買契約締結(2,000㎡・市街化区域) ② 契約締結日から2週間以内に届出が必要 事後届出(権利取得者Bのみ義務あり) ④ 売主Aに届出義務なし・届出先は都道府県知事に直接
① どこが間違いか
届出義務を負うのは「売主A」ではなく「権利取得者である買主B」であり、さらに届出先も誤っている。
② なぜ間違いか
国土利用計画法23条1項は、土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(買主・交換による取得者等)が届出をしなければならないと定めている。売主には届出義務はない。なお、届出先は市町村長経由ではなく、都道府県知事に直接届け出るのが正しい(国土利用計画法23条1項)。
③ 正しい記述
市街化区域内において2,000㎡以上の土地売買契約を締結した場合、届出義務を負うのは権利取得者(買主B)であり、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事に直接届け出なければならない。売主Aに届出義務はない。
④ なぜこのルールがあるのか
国土利用計画法の事後届出制は、大規模な土地取引が無秩序に行われることで、地価の高騰や土地の投機的取引が社会問題化することを防ぐために設けられています。取引後に行政が土地の利用目的を把握・審査し、必要に応じて利用目的の変更を勧告できる仕組みです。届出義務者を権利取得者(買主)に限定しているのは、土地を実際に利用・開発するのは取得者であり、その利用目的を行政がチェックすることに意味があるからです。
覚え方:「届出するのは買った人(権利取得者)だけ!」と覚えましょう。売主は土地を手放すだけなので届出不要。また届出先は「都道府県知事に直接」で、市町村長経由という規定はありません。「買った人→知事に直接」のセットで記憶すると確実です。
正しいルール
事後届出は、土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(買主等)が届け出なければならない。
根拠条文
国土利用計画法23条1項
国土利用計画法23条の条文を見るe-Gov法令API取得

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。   一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名   二 土地売買等の契約を締結した年月日   三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積   四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容   五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的   六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)   七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。   一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)   二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合   三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合 3 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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