⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
- ① どこが間違いか
- 弁済業務保証金分担金の納付先が「供託所」とされている点が誤り。正しくは「保証協会」に納付する。
- ② なぜ間違いか
- 宅地建物取引業法第64条の9第1項により、保証協会の社員となった宅建業者は、社員となった日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を「保証協会」に納付しなければならないと定められている。「供託所に供託する」のは、保証協会が受け取った分担金をもとに弁済業務保証金として供託する場合(同法第64条の7)であり、宅建業者が自ら供託所に供託するわけではない。営業保証金制度(同法第25条)と混同しやすいが、弁済業務保証金制度では宅建業者は保証協会に納付するだけでよく、供託手続きは保証協会が行う。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業保証協会の社員となった宅地建物取引業者は、社員となった日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
- 正しいルール
- 宅地建物取引業保証協会の社員となった宅建業者は、社員となった日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法64条の9第1項
宅地建物取引業法64条の9の条文を見るe-Gov法令API取得
(弁済業務保証金分担金の納付等)
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者その加入しようとする日
二 第六十四条の二第一項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者前条第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日
2 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
4 第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。