⚠ ひっかけパターン:数字の変更(4分の3 → 過半数)
- 1
区分所有者全員→集会(管理組合)
規約変更の議案を上程
- 2
決議要件:区分所有者および議決権の各3/4以上
- 3
集会(管理組合)→区分所有者全員
規約変更の可否を決定
- 4
×過半数では足りない ○3/4以上が必要
- ① どこが間違いか
- 決議要件の数字が誤りで、「過半数」ではなく「4分の3以上」の多数が必要である。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、規約の変更には区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。建物の区分所有等に関する法律第31条第1項は、規約の設定・変更・廃止について過半数ではなく4分の3以上の特別多数決を要求している。区分所有者全員の生活に直接影響を与える規約の改廃には、普通決議よりも厳格な要件が設けられているためである。
- ③ 正しい記述
- 規約の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- マンションの規約はペットの飼育禁止や共用部分の使用方法など、そこに住む全員の日常生活に深く関わるルールです。多数決で簡単に変更できてしまうと、少数の区分所有者が不当に不利益を被るおそれがあります。そこで法律は、規約の変更には普通決議(過半数)よりも高い4分の3以上の賛成を要求することで、区分所有者全体の合意を慎重に形成し、少数者の権利を保護しています。
区分所有法における主な集会決議の要件
| 決議の種類 | 区分所有者 | 議決権 |
| 普通決議(管理行為等) | 過半数 | 過半数 |
| 規約の設定・変更・廃止 | 3/4以上 | 3/4以上 |
| 建替え決議 | 4/5以上 | 4/5以上 |
★ 覚え方:区分所有法の決議要件は「普通決議=過半数」「規約変更・共用部変更=3/4以上」「建替え=4/5以上」と3段階で覚える。規約変更は「3/4(さんぶんのさん)」=「さん(3)ぽ引いて厳しい」とイメージすると混同しにくい。
- 正しいルール
- 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない
- 根拠条文
- 建物の区分所有等に関する法律第31条第1項
建物の区分所有等に関する法律31条の条文を見るe-Gov法令API取得
(規約の設定、変更及び廃止)
規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。