⚠ ご注意
本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
宅地建物取引士は、正当な理由がある場合を除き、宅地建物取引業の業務を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引士でなくなった後も、この義務は継続する。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
- ① どこが間違いか
- 守秘義務を負う主体を「宅地建物取引士」としている点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 宅地建物取引業法第45条が規定する守秘義務(秘密を守る義務)は、「宅地建物取引業者」に課せられた義務である。宅地建物取引士個人に同義務を課した規定は宅地建物取引業法には存在しない。なお、宅建業者でなくなった後もこの義務が継続する点は正しい。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業者でなくなった後も、この義務は継続する(宅地建物取引業法45条)。
- 正しいルール
- 守秘義務(業務上知り得た秘密を守る義務)は、宅建業者に課せられており、宅建業者でなくなった後も義務は継続する。
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法45条
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。