宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月15日 14:35 宅建業法 - クーリングオフが適用されない場合(買受けの申込みの場所)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - クーリングオフが適用されない場合(買受けの申込みの場所)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合において、Aが指定した買主Bの自宅においてBが買受けの申込みをしたときは、Bはクーリングオフによる申込みの撤回をすることができない。
⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除(「買主自らの申出」という要件を省略し、業者側の指定でも適用除外になるかのように記述)
申込みの場所 ★Aが指定(誤りの核心) 買受けの申込み 宅建業者A(売主) 買主B(一般消費者) Bの自宅
① どこが間違いか
「Aが指定した」という部分が誤り。クーリングオフの適用除外となるのは、買主Bが「自ら申し出た」自宅・勤務先において申込みをした場合に限られる。
② なぜ間違いか
宅地建物取引業法37条の2第1項1号は、買受けの申込みをした者が自ら申し出た場合に限り、その者の自宅または勤務先での申込みをクーリングオフの適用除外としている。売主である宅建業者側が指定した場合は、この除外規定の要件を満たさないため、買主Bはクーリングオフによる申込みの撤回をすることができる。
③ 正しい記述
Aが自ら売主として宅建業者ではない買主Bと売買契約を締結した場合、BがAに申し出て自己の自宅においてBが買受けの申込みをしたときは、Bはクーリングオフによる申込みの撤回をすることができない。
正しいルール
買受けの申込みを買主自ら指定した自己の住所・勤務先で行った場合は、クーリングオフによる申込みの撤回ができない
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項1号
宅地建物取引業法37条の2の条文を見るe-Gov法令API取得

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等) 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。   一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。   二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。 2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。 3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。 4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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