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2026年05月19日 06:55 権利関係(区分所有法) - 管理組合の集会における決議要件

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問1 権利関係(区分所有法) - 管理組合の集会における決議要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

区分所有建物の管理組合において、規約を変更するためには、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。
⚠ ひっかけパターン:数字の変更(4分の3 → 過半数)
集会を構成 規約の変更決議(4分の3以上) 管理組合の集会 区分所有者全員 区分所有建物
① どこが間違いか
規約の変更に必要な決議要件を「各過半数」としている点が誤り。正しくは「各4分の3以上」である。
② なぜ間違いか
建物の区分所有等に関する法律第31条第1項は、規約の設定・変更・廃止について、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)が必要であると定めている。「各過半数」は通常の普通決議(同法第39条第1項)の要件であり、規約の変更には適用されない。
③ 正しい記述
区分所有建物の管理組合において、規約を変更するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)が必要である。
正しいルール
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律第31条第1項
建物の区分所有等に関する法律31条の条文を見るe-Gov法令API取得

(規約の設定、変更及び廃止) 規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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