⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(義務者の範囲を拡大)
売主(権利設定者)
買主(権利取得者)
都道府県知事
- 1
売主(権利設定者)→買主(権利取得者)
土地売買契約締結
- 2
契約締結日から2週間以内
- 3
買主(権利取得者)→都道府県知事
事後届出(市町村長経由)
- 4
届出義務者は権利取得者のみ、売主に義務なし
- ① どこが間違いか
- 届出義務者が誤りで、契約当事者双方ではなく権利取得者のみが届出義務を負う。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、事後届出の届出義務を負うのは土地に関する権利を取得した者(買主等)のみである。国土利用計画法23条1項は「当該土地に関する権利の移転又は設定を受けた者」に届出義務を課しており、権利を移転・設定する側(売主)には届出義務がない。これは事後届出制度が土地取得後の利用目的を審査するための制度であり、土地を手放す側ではなく取得する側の計画性を確認する趣旨によるものである。
- ③ 正しい記述
- 市街化区域内において2,000平方メートル以上の土地に関する売買契約を締結した場合、権利取得者(買主)のみが、契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 事後届出制度は、投機的な土地取引や地価高騰を抑制するために、大規模な土地取引が行われた後に土地の利用目的を都道府県知事がチェックする仕組みである。土地を取得して実際に利用する側(買主)の利用計画を審査することが目的であるため、権利を手放すだけの売主にまで届出義務を課す必要がないと考えられている。
事後届出の面積要件
| 区域区分 | 面積要件 |
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化調整区域・非線引き | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
🎯 試験での問われ方
「契約当事者双方が届け出なければならない」「売主及び買主は」のように義務者の範囲を広げる言い回しに要注意。事後届出は権利取得者のみの単独義務である点を必ず確認すること。
★ 覚え方:「事後届出=取得者だけ」と覚える。届出は『土地を使う人の利用目的チェック』なので、売る人ではなく買う人(権利を取得する人)が届け出ると整理しておくとよい。
- 正しいルール
- 事後届出の届出義務を負うのは権利取得者のみであり、権利設定者(売主)には届出義務がない
- 根拠条文
- 国土利用計画法23条1項
国土利用計画法23条の条文を見るe-Gov法令API取得
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 土地売買等の契約を締結した年月日
三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。