⚠ ひっかけパターン:数字の変更
- 1
専任の宅地建物取引士→宅地建物取引業者
退職・欠員発生
- 2
宅地建物取引業法31条の3第3項:2週間以内に必要な措置
- 3
宅地建物取引業者→宅地建物取引業者
新たな専任宅建士を設置
- 4
別途:宅地建物取引業法9条による変更届出は30日以内
- ① どこが間違いか
- 補充措置を執るべき期間が誤りで、「1か月以内」ではなく「2週間以内」である。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、専任の宅地建物取引士が欠けた場合、2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置する等の必要な措置を執らなければならない。これは宅地建物取引業法31条の3第3項に明記された期間であり、消費者保護の観点から欠員状態を長期間放置できないよう短い期間が設定されている。1か月以内という期間は、宅地建物取引業者名簿の変更届出期間(30日以内、宅地建物取引業法9条)と混同しやすいので注意が必要である。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者は、事務所において専任の宅地建物取引士が欠けるに至ったときは、2週間以内に、新たに専任の宅地建物取引士を設置する等必要な措置を執らなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 専任の宅地建物取引士は、事務所において契約内容の説明や重要事項説明など専門的な業務を担う重要な存在である。欠員状態が長く続くと、取引の相手方に対する適切な説明や消費者保護が図れなくなるため、短期間での補充を義務づけることで、事務所における取引の適正な運営を確保する趣旨である。
専任の宅地建物取引士に関する基準
| 項目 | 内容 |
| 設置基準 | 従業者5人に1人以上 |
| 欠けた場合の措置 | 2週間以内 |
| 名簿変更届出 | 30日以内 |
★ 覚え方:「専任の宅建士が欠けたら2週間」、「業者名簿の変更届出は30日」と、期間の長さで区別して覚えると混同を防げる。
- 正しいルール
- 事務所の専任の宅地建物取引士が欠けたときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法31条の3第3項
宅地建物取引業法31条の3の条文を見るe-Gov法令API取得
(宅地建物取引士の設置)
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。