⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- 1
- 2
- 3
契約書作成
- 4
建物賃貸借契約書=不課税文書のため印紙税不要
- ① どこが間違いか
- 建物の賃貸借契約書は課税文書に該当しないにもかかわらず、課税文書であるとしている点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、建物の賃貸借契約書は印紙税法上の課税文書に該当せず、印紙税は課されない。印紙税法別表第一では、土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書は第1号の3文書として課税対象とされているが、建物の賃貸借契約書はこれに含まれず不課税文書である。したがって、建物の賃貸借契約書に印紙を貼付する必要はない。
- ③ 正しい記述
- 建物の賃貸借契約書は印紙税法上の課税文書に該当せず、印紙税は課されない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 印紙税は、経済取引に伴って作成される特定の文書に担税力(税を負担できる能力)を認めて課される税である。不動産の売買契約書や土地の賃借権に関する契約書は取引金額が高額になりやすく重要な財産権の移転を伴うため課税対象とされているが、建物の賃貸借は日常的かつ反復的に行われる取引であることから、政策的に課税文書の対象から外されている。
賃貸借契約書の印紙税課税の有無
| 契約書の種類 | 土地の賃貸借 | 建物の賃貸借 |
| 課税文書か | 課税(第1号の3文書) | 不課税 |
| 印紙税の要否 | 必要 | 不要 |
★ 覚え方:「土地の賃貸借は課税、建物の賃貸借は不課税」とセットで覚える。迷ったら「土地=重い財産権だから課税、建物の賃貸は軽いから不課税」とイメージすると思い出しやすい。
- 正しいルール
- 建物の賃貸借契約書は印紙税法上の課税文書に該当せず、印紙税は課されない
- 根拠条文
- 印紙税法別表第一(第1号文書、第1号の3文書)、印紙税法2条
印紙税法2条の条文を見るe-Gov法令API取得
(課税物件)
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。