⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- ① どこが間違いか
- 「単独で申請することはできない」とした点が誤り。相続による権利移転の登記は、単独申請が認められている。
- ② なぜ間違いか
- 不動産登記法60条は、権利に関する登記の申請は原則として登記権利者と登記義務者の共同申請によらなければならないと定めている。しかし、不動産登記法63条2項は、相続または法人の合併による権利移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができると規定している。相続の場合、登記義務者となるべき被相続人はすでに死亡しているため共同申請が不可能であり、そのため例外的に単独申請が認められている。
- ③ 正しい記述
- 相続による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 正しいルール
- 権利に関する登記の申請は、原則として登記権利者と登記義務者が共同して行わなければならないが、相続による権利移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 根拠条文
- 不動産登記法60条、不動産登記法63条2項
不動産登記法60条の条文を見るe-Gov法令API取得
(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
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(判決による登記等)
第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。