宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月14日 06:55 法令上の制限 - 建築基準法(用途制限)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 法令上の制限 - 建築基準法(用途制限)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

工業専用地域内においては、住居の用に供する建築物を建築することができる。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
都道府県知事等
建築主
  1. 1
    都道府県知事等建築主
    工業専用地域の指定
  2. 2
    建築主都道府県知事等
    住宅建築の確認申請
  3. 3
    工業専用地域内は住居系建築物の用途制限により確認済証が交付されない
① どこが間違いか
結論が誤りで、工業専用地域では住宅の建築が禁止されている。
② なぜ間違いか
正しくは、工業専用地域内では住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の住居の用に供する建築物を建築することはできない。建築基準法48条13項及び同法別表第二(を)項により、工業専用地域には住居系建築物の建築が用途制限として禁止されている。これは工業専用地域が専ら工業の利便を増進するための地域であり、住環境保護の対象とされていないためである。
③ 正しい記述
工業専用地域内においては、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の住居の用に供する建築物を建築することができない。
④ なぜこのルールがあるのか
用途地域制度は、様々な用途の建築物が無秩序に混在することを防ぎ、良好な市街地環境を形成するために設けられている。工業専用地域は工場の操業環境を最優先に確保するための地域であり、そこに住宅の建築を認めると、騒音・振動・悪臭等の公害により住民の生活環境が損なわれるおそれがあるため、住居系建築物の建築が禁止されている。
工業地域と工業専用地域における建築可否の比較
項目工業地域工業専用地域
住宅の建築建築可建築不可
学校(小中高)建築不可建築不可
工場建築可建築可
覚え方:「専用」は「その用途だけに限定する」という意味であり、工業専用地域は住宅を含む他用途を原則排除すると覚える。工業地域(専用でない)は住宅の建築が可能だが、工業専用地域では不可という違いを混同しないよう注意。
正しいルール
工業専用地域内では住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等の住居系建築物を建築することができない
根拠条文
建築基準法48条13項、建築基準法別表第二(を)項
建築基準法48条の条文を見るe-Gov法令API取得

(用途地域等) 第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 2 第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 4 第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 5 第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 6 第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 7 準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 8 田園住居地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が農業の利便及び田園住居地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 9 近隣商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 10 商業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 11 準工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 12 工業地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。 13 工業専用地域内においては、別表第二(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 14 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第二(か)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。 16 前項の規定にかかわらず、特定行政庁は、第一号に該当する場合においては同項の規定による意見の聴取及び同意の取得を要せず、第二号に該当する場合においては同項の規定による同意の取得を要しない。   一 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について特例許可をする場合   二 日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音又は振動の発生その他の事象による住居の環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定める措置が講じられているものの建築について特例許可(第一項から第七項までの規定のただし書の規定によるものに限る。)をする場合 17 特定行政庁は、第十五項の規定により意見を聴取する場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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