宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月25日 06:55 宅建業法 - 広告規制(取引態様の明示義務)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 広告規制(取引態様の明示義務)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告をするときは取引態様の別を明示しなければならないが、同一の広告媒体で同一物件について繰り返し広告を行う場合、最初の広告で取引態様を明示していれば、その後の広告では明示を省略することができる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視(存在しない例外の追加)
宅建業者
一般消費者
  1. 1
    宅建業者一般消費者
    1回目の広告
  2. 2
    取引態様の別を明示(例:媒介)
  3. 3
    宅建業者一般消費者
    2回目の広告(同一物件)
  4. 4
    前回明示済でも再度明示義務あり
① どこが間違いか
広告を行うたびに取引態様の明示が必要であるにもかかわらず、一度明示すれば以降は省略できるとしている点が誤り。
② なぜ間違いか
正しくは、宅地建物取引業者は広告をする都度、取引態様の別を明示しなければならない。宅地建物取引業法34条1項には「一度明示すれば以降省略できる」という例外規定は存在しない。同一物件・同一媒体であっても広告のたびに明示義務が発生し、これを怠ると監督処分の対象となり得る。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者は、宅地建物の売買・交換・貸借に関する広告をするときは、その都度、取引態様の別(自ら売主・代理・媒介の別)を明示しなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
取引態様(自分が売主なのか、代理人なのか、媒介人なのかの立場)によって、消費者が負担する手数料の有無や契約の相手方が変わってくる。広告を見るたびに取引態様がわかるようにしておかないと、消費者が誤解したまま取引を進めてしまう危険があるため、広告のたびに明示することを義務づけている。
取引態様の明示義務が生じる場面
場面明示のタイミング根拠条文
広告時広告の都度明示宅建業法34条1項
注文受領時遅滞なく明示宅建業法34条2項
覚え方:「広告=毎回明示、省略ナシ」と覚える。過去に明示したかどうかは関係なく、新しい広告を出すたびにゼロから明示義務が発生すると考えるとよい。
正しいルール
宅建業者は、宅地建物の売買・交換・貸借に関する広告をするときは、その都度取引態様の別を明示しなければならない
根拠条文
宅地建物取引業法34条1項
宅地建物取引業法34条の条文を見るe-Gov法令API取得

(取引態様の明示) 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。 2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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