⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視(存在しない例外の追加)
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取引態様の別を明示(例:媒介)
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前回明示済でも再度明示義務あり
- ① どこが間違いか
- 広告を行うたびに取引態様の明示が必要であるにもかかわらず、一度明示すれば以降は省略できるとしている点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、宅地建物取引業者は広告をする都度、取引態様の別を明示しなければならない。宅地建物取引業法34条1項には「一度明示すれば以降省略できる」という例外規定は存在しない。同一物件・同一媒体であっても広告のたびに明示義務が発生し、これを怠ると監督処分の対象となり得る。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者は、宅地建物の売買・交換・貸借に関する広告をするときは、その都度、取引態様の別(自ら売主・代理・媒介の別)を明示しなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 取引態様(自分が売主なのか、代理人なのか、媒介人なのかの立場)によって、消費者が負担する手数料の有無や契約の相手方が変わってくる。広告を見るたびに取引態様がわかるようにしておかないと、消費者が誤解したまま取引を進めてしまう危険があるため、広告のたびに明示することを義務づけている。
取引態様の明示義務が生じる場面
| 場面 | 明示のタイミング | 根拠条文 |
| 広告時 | 広告の都度明示 | 宅建業法34条1項 |
| 注文受領時 | 遅滞なく明示 | 宅建業法34条2項 |
★ 覚え方:「広告=毎回明示、省略ナシ」と覚える。過去に明示したかどうかは関係なく、新しい広告を出すたびにゼロから明示義務が発生すると考えるとよい。
- 正しいルール
- 宅建業者は、宅地建物の売買・交換・貸借に関する広告をするときは、その都度取引態様の別を明示しなければならない
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法34条1項
宅地建物取引業法34条の条文を見るe-Gov法令API取得
(取引態様の明示)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。