宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月06日 06:55 権利関係 - 建物の区分所有等に関する法律(集会決議の定数)

試験まであと73日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 権利関係 - 建物の区分所有等に関する法律(集会決議の定数)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

マンションの管理組合の集会において、規約を変更する場合には、区分所有者及び議決権の各過半数の賛成による決議によって行うことができる。
⚠ ひっかけパターン:数字の変更(決議要件の混同)
管理組合(集会)
区分所有者ら
  1. 1
    管理組合(集会)区分所有者ら
    規約変更議案の提出
  2. 2
    区分所有者ら管理組合(集会)
    集会で決議
  3. 3
    規約の変更には各4分の3以上の賛成が必要(過半数では不可)
① どこが間違いか
決議要件の数字が誤りで、規約の変更は普通決議(過半数)ではなく特別決議(4分の3以上)を要する。
② なぜ間違いか
正しくは、規約の変更には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。区分所有法31条1項は、規約は区分所有者全体の権利義務に大きく影響するため、過半数による普通決議よりも重い特別決議を要求している。過半数の決議で足りるとする本肢は誤りである。
③ 正しい記述
規約を変更する場合には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行わなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
規約は建物や敷地の使用方法・管理のルールを定める区分所有者全員の共通のルールであり、一部の多数派の思惑だけで簡単に変更されると、少数の区分所有者の生活や財産権に不当な不利益が及ぶおそれがある。そこで法律は、規約の変更には通常の議事決定より高いハードル(4分の3以上)を設け、より広い合意を得たうえで行うことを求めている。
集会決議の定数の比較
決議の種類対象事項定数
普通決議通常の管理事項各過半数
特別決議規約の変更等4分の3以上
建替え決議建物の建替え5分の4以上
🎯 試験での問われ方

『過半数の賛成で規約を変更できる』のように、特別決議が必要な事項をあえて普通決議の定数に置き換えて誤りにする出題が非常に多い。『規約の変更・廃止』『共用部分の重大変更』『建替え』という語が出てきたら、必ず定数(4分の35分の4)を確認する癖をつけること。

覚え方:『規約系(設定・変更・廃止)は4分の3、建替えは5分の4、それ以外の普通の話は過半数』と数字の大きさの順で覚えるとよい。『規約=重い決議』というイメージを持っておくと過半数との混同を防げる。
正しいルール
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行う
根拠条文
区分所有法31条1項
区分所有法31条の条文を見るe-Gov法令API取得

(規約の設定、変更及び廃止) 規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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