⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
売主(譲渡人)
買主(権利取得者)
都道府県知事
- 1
売主(譲渡人)→買主(権利取得者)
土地売買契約の締結
- 2
契約締結日から2週間以内に届出が必要
- 3
買主(権利取得者)→都道府県知事
事後届出(義務あり)
- 4
売主(譲渡人)に届出義務なし
- ① どこが間違いか
- 届出義務者が誤りで、「当事者の双方」ではなく「権利取得者(買主)のみ」が届出義務を負う。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、事後届出の義務を負うのは権利取得者(買主・譲受人側)のみである。国土利用計画法23条1項は、土地に関する権利の移転等を受けた者(権利取得者)が届け出なければならないと定めており、譲渡人(売主)には届出義務はない。届出先・届出期間(2週間以内)・市街化区域2,000㎡以上という要件自体は正しい。
- ③ 正しい記述
- 市街化区域内において2,000㎡以上の土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(買主)が、契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する都道府県知事に届け出なければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 国土利用計画法の事後届出制度は、大規模な土地取引が行われた際に、その取引の実態(取引価格・利用目的など)を行政が把握し、地価の高騰を抑制したり、土地の適正な利用を確保するために設けられています。届出義務者を「権利を取得した者(買主)」に限定しているのは、土地の利用方法を決定する立場にあるのは権利を受け取った側であり、行政が必要な指導・勧告を行う相手も権利取得者となるためです。
事後届出が必要となる面積要件(国土利用計画法)
| 区域 | 届出が必要な面積 |
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化調整区域・非線引区域 | 5,000㎡以上 |
| その他の都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
★ 覚え方:「届け出るのは買った人だけ!」と覚えましょう。売主は届出不要です。「土地をもらった人(権利取得者)が届ける」とセットで、双方が届けると思い込むひっかけに注意。
- 正しいルール
- 事後届出は、権利取得者(買主側)が、契約締結日から2週間以内に、土地が所在する都道府県知事に届け出なければならない。
- 根拠条文
- 国土利用計画法23条1項、国土利用計画法23条2項
国土利用計画法23条の条文を見るe-Gov法令API取得
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 土地売買等の契約を締結した年月日
三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。