宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月12日 15:17 宅建業法 - 営業保証金の還付と不足額の供託

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 営業保証金の還付と不足額の供託

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者は、営業保証金が還付され、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から1週間以内に、不足額を供託しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:数字の変更
不足額供託の通知 2週間以内に不足額を供託 宅建業者 免許権者 (国土交通大臣 または都道府県知事) 供託所
① どこが間違いか
「1週間以内」が誤り。正しくは「2週間以内」である。
② なぜ間違いか
宅地建物取引業法28条2項により、営業保証金の還付により不足額が生じた場合、宅建業者は免許権者から通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。「1週間以内」という記述は法定期間と異なる。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者は、営業保証金が還付され、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
正しいルール
営業保証金の還付により不足が生じた場合、宅建業者は免許権者から通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない
根拠条文
宅地建物取引業法28条1項、宅地建物取引業法28条2項
宅地建物取引業法28条の条文を見るe-Gov法令API取得

(営業保証金の不足額の供託) 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。 2 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 3 第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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